○みやま市教育委員会事務決裁規程

平成19年1月29日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めることにより決裁の責任の所在を明確にし、教育行政の能率的な運営を図るものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又はその委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 常時、教育長に代わって、その権限に属する事務の一部を処理するため、決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者又は専決権限を有する者が不在(出張、病気その他の理由により決裁できない状態をいう。以下同じ。)のときに、この訓令に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 回議 起案者が立案し、これを関係職員に順次に回して、意見を聞き、又は承諾を求めることをいう。

(5) 合議 決裁を受ける事項について、関係課の所掌する事務と整合性を図るため協議調整し、関係職員の同意を求めることをいう。

(7) 課長 組織規則第4条第1項に定める課長、室長及び所長をいう。

(8) 係長 組織規則第4条第1項に規定する係長をいう。

(決裁の手続)

第3条 すべての事務処理は、原則として、決裁を受けるべき事項に係る事務を所管する係長から順次直属上司の決裁を経て、決裁権者の決裁を受けるものとする。

2 予算の執行に係る事務のうち、教育長の決裁事項を超えるものについては、副市長の決裁を経て市長の決裁を受けるものとする。

(教育長の決裁事項)

第4条 教育長の決裁を要する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 表彰及び儀式に関すること。

(2) 部長の出張命令に関すること。

(3) 部長の休暇に関すること。

(4) 部長の職務専念義務免除に関すること。

(5) 重要な告示、指令達、通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(6) 重要な許可及び認可に関すること。

(7) 教育委員会会議の議案提案に関すること。

(8) 附属機関に対する諮問に関すること。

(9) 重要な広報活動に関すること。

(10) その他特に重要な事項

(部長の専決事項)

第5条 部長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育予算の調整に関すること。

(2) 所属課長、主任指導主事、参事、課長補佐及び参事補佐の出張命令、所属職員の宿泊を要する出張命令並びに非常勤特別職等の出張命令に関すること。

(3) 所属課長、主任指導主事、参事、課長補佐及び参事補佐の休暇に関すること。

(4) 職員の職務専念義務免除に関すること。

(5) 職員の扶養親族の認定及び通勤届に関すること。

(6) 臨時的任用職員の任免に関すること。

(7) 部内での意見を異にする事項の調整に関すること。

(8) 部内会議の招集に関すること。

(9) 人権・同和教育の推進に伴う指導及び助言に関すること。

(10) 不用備品の処分の決定に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めたもの。

(課長共通の専決事項)

第6条 所属課長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所属職員の宿泊を要しない出張命令に関すること。

(2) 所属職員の休暇並びに時間外勤務に関すること。

(3) 定例の通達、通知、申請、協議、照会、回答、報告、請求、督促、意見及び依頼に関すること。

(4) 軽易な照会、回答、報告、督促、意見及び届出に関すること。

(5) 所属職員の配置及び事務分掌の決定に関すること。

(6) 各種台帳、帳簿及び原簿等の閲覧の許可に関すること。

(7) 免許状、許可証、検査書及び標識等の書換え又は再交付に関すること。

(8) 法令又は条例、規則等に基づき受理した届出及び申請の処理に関すること。

(9) 法令又は条例、規則等に基づく調査、検査及び監督の処理に関すること。

(10) 条例、規則その他に規定された証明書、台帳謄本及び標識等の交付に関すること。

(11) 各種行政資料、統計資料等の作成、収集又は配布に関すること。

(12) 軽易な事件の登記及び登録に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、所管事務のうち軽易な事項(他課に関係のあるものを除く。)の処理に関すること。

(主管課長の専決事項)

第7条 主管課長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

教育総務課長専決事項

(1) 教育委員会会議の通知及び議案の配布に関すること。

(2) 公印の管守及び使用に関すること。

(3) 課所管の備品の管理に関すること。

(4) 総合計画の方針の立案、資料収集及び調査の実施に関すること。

(5) 昇給の通知に関すること。

(6) 通勤証明の発行及び身上諸届の受理に関すること。

(7) 軽易又は定例的な講習会、講座、研修会及びこれらに類するもの又は催物等の開催についての共催及び後援等に関すること。

(8) 就学援助に係る事務処理に関すること。

(9) 学校教育施設の管理運営及び使用許可に関すること。

(10) 社会教育施設及び社会体育施設の管理運営及び使用許可に関すること。

学校教育課長専決事項

(1) 学校予算の配分計画に関すること。

(2) 校長会及び教頭会との定例事項に関する連絡調整に関すること。

(3) 学校給食の献立作成に関すること。

(4) 給食調理員等の研修に関すること。

(5) 課所管の備品の管理に関すること。

(6) 学校保健衛生活動計画に関すること。

(7) 就学児童健康診断の実施計画に関すること。

(8) 児童及び生徒の転入・転出に関すること。

(9) その他教育長及び部長の専決事項に属さない簡易な学校教育事務に関すること。

社会教育課長専決事項

(1) 社会教育及び社会体育関係団体との定例事項の連絡調整に関すること。

(2) 軽易又は定例的な主催事業計画の決定及び実施に関すること。

(3) スポーツ推進委員の招集、派遣に関すること。

(4) 社会教育等に関する学習に関すること。

(5) 社会教育団体に対する指導及び助言に関すること。

(6) 社会教育に関する研究、調査統計等資料作成に関すること。

(7) 人権・同和教育に係る啓発資料等の作成に関すること。

(8) 人権・同和教育に係る研修活動に関すること。

(9) 図書館資料の選択、収集及び廃棄に関すること。

(10) 図書館施設の設備及び備品の維持管理並びに使用及び貸出許可に関すること。

(11) 図書館協議会の会議事務に関すること。

(令2教委訓令3・一部改正)

(専決の制限)

第8条 この訓令の定めるところにより、専決することができる者(以下「専決権者」という。)は、専決事項が重要若しくは異例又は特に必要があると認められるときは、上司の決裁を受けなければならない。

(類推による専決)

第9条 専決権者は、この訓令に専決事項として定められていない事項であってもその性質が軽易に属し、専決事項に準じて処理することが適当であると類推できるものは、専決することができる。

(専決の報告)

第10条 専決権者は、専決した事項のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その概要を上司に報告しなければならない。

(代決)

第11条 教育長又は専決権者が不在であるときは、次の表に掲げる区分に応じ、代決することができる。

区分

第1次代決者

第2次代決者

教育長が不在のとき

部長

主管課長

部長が不在のとき

主管課長

あらかじめ指定した者

課長が不在のとき

あらかじめ指定した者

あらかじめ指定した者

(代決の制限)

第12条 代決者は、前条の規定にかかわらず、職員の進退及び賞罰、重要又は異例に属する事項及び新規に属する事項については、あらかじめその処理について指示を受けたもののほか、代決してはならない。

(代決表示及び後閲)

第13条 代決をした文書には代決者の上部に「代」と表示し、教育長又は専決権者欄には「後閲」と表示して処理するものとする。

2 代決者は、前項の規定により処理した文書が、特に教育長又は専決者に報告する必要があると認めた場合には、起案者にその概要を報告させ、必要に応じ後閲を受けさせなければならない。

(回議等の場合の準用)

第14条 前3条の規定は、決裁を受けるまでの過程において、回議又は合議を受けた者が不在の場合に準用する。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、みやま市教育委員会における決裁の取扱いについては、みやま市事務決裁規程(平成19年みやま市訓令第3号)の例による。

附 則

この訓令は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成19年4月1日教委訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日より施行する。

附 則(平成20年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月14日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月25日教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市教育委員会事務決裁規程

平成19年1月29日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年1月29日 教育委員会訓令第2号
平成19年4月1日 教育委員会訓令第9号
平成20年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成23年3月14日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成27年4月1日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月25日 教育委員会訓令第3号