○みやま市土地開発基金管理運用規程

平成19年1月29日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、みやま市土地開発基金条例(平成19年みやま市条例第72号)第8条の規定により、別に定めがある場合を除くほか、みやま市土地開発基金(以下「基金」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。

(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。

(基金の所管)

第3条 基金に関する事務は、総務部財政課において所管する。

(運用の範囲)

第4条 基金は、次に掲げる事項に運用する。

(1) 基金に属する現金で直接土地(以下土地の定着物を含む。)を取得すること。

(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。

(3) 基金財産を処分すること。

(基金台帳)

第5条 総務部財政課長(以下「財政課長」という。)は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(取得の対象となる土地の範囲)

第6条 基金が土地を取得する場合の対象となる土地の範囲は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地で、かつ、次の各号のいずれかに該当する土地に限るものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき、買取りを必要とする土地

(2) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが市にとって著しく不利になると認められた土地

(3) 市が特に必要とする土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に先行取得する必要があると認めた土地

(需要計画書の提出)

第7条 各課の長は、基金による土地の先行取得を必要とするときは、土地需要計画書(様式第2号)を財政課長に提出しなければならない。

(土地取得計画)

第8条 財政課長は、前条の計画書が提出されたときは、需要土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し需要の緩急度、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画を立てなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により土地取得計画を立てたときは、土地取得決定通知書(様式第3号)により速やかに関係課の長に通知しなければならない。

(土地取得事務)

第9条 財政課長は、前条の規定による土地取得計画に基づき土地取得を行うものとする。ただし、特に市長において当該取得事務を財政課長が行うことが不適当と認めるときは、取得事務の全部又は一部を関係課の長に行わせることができる。

(取得通知等)

第10条 財政課長は、基金財産を取得したときは、速やかに当該基金財産の所在、面積、取得価額その他必要な事項について、関係課の長に通知しなければならない。

2 課の長は、土地の取得事務を完了したときは直ちに関係書類を添え財政課長に報告しなければならない。

(基金財産の管理)

第11条 基金財産の管理に関する事務は、財政課長が行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、関係課の長に行わせることができる。

(基本財産の貸付け)

第12条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、財政課長が基本財産の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 引渡し時期を超えない期間における一時的貸付け(建物の所有、堅固な工作物の設置及び樹木の植栽を目的とするものを除く。)

(2) 電柱その他公益事業上必要な施設の設置を目的とするものへの貸付け

(引渡し)

第13条 課の長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第4号)により財政課長へ要求しなければならない。

2 財政課長は、前項の引渡要求があったときは予算計上の有無、当該土地に係る事業の実施時期等を確認し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(様式第5号)により引き渡すものとする。

(引渡価格)

第14条 財政課長は、基金財産の引渡しをしようとするときは、関係課から引渡価格に相当する額の代金を徴収するものとする。

2 前項の引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)とする。ただし、この額が時価を著しく下回るものと認められるときは、時価を基準として市長が定めた額とする。

3 財政課長は、前項の規定により引渡価格が決定したときは、基金財産引渡価格決定通知書(様式第6号)により関係課の長に通知するものとする。

(振替え)

第15条 引渡代金のうち、基金財産の取得価格相当額は基金へ、その他の額は一般会計へ振り替えなければならない。

(引渡前の使用承認)

第16条 財政課長は、課の長から引渡前において需要目的に係る使用承認願があったときは、確実な引渡時期を検討し、適当と認めるときは基金財産を使用させることができる。

(国等への譲渡)

第17条 基金財産は国、公共団体その他公共の利益上適当と認められる者に譲渡することができる。

2 前項の場合において、譲渡価格は、時価を基準として定めるものとする。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、基金の運用による土地の取得、管理及び処分に関する事務については、みやま市財務規則(平成19年みやま市規則第47号)の例による。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町土地開発基金管理運用規程(昭和47年瀬高町規程第11号)又は高田町土地開発基金管理規則(昭和47年高田町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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みやま市土地開発基金管理運用規程

平成19年1月29日 訓令第23号

(平成30年4月1日施行)