○みやま市普通財産売払い事務取扱要綱

平成19年1月29日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が所有する普通財産(土地に限る。以下同じ。)の売払いに係る事務に関し、みやま市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成19年みやま市条例第63号)みやま市財務規則(平成19年みやま市規則第47号)、その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(売払い対象)

第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り、行うことができる。

(1) 社会的及び経済的条件等を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの

(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが公益上又は財産運営上、不要又は不適当であると認められるもの

(令2告示178・一部改正)

(売払い価格)

第3条 普通財産の売払い価格は、当該普通財産の適正な時価によるものとし、その価格の審査については、みやま市公共用地取得及び市有財産売払い審議会に諮るものとする。

(令2告示178・一部改正)

(売払いの方法)

第4条 普通財産の売払いは、一般競争入札により行うこととする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。

(3) 既に貸付け済である普通財産について、当該普通財産の借受人に対して売払いを行うとき。

(4) 袋地、面積過小又は狭小等の土地で、隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難とされる場合において、当該隣接土地所有者に売払うとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令上随意契約によることができる場合に該当し、市長が随意契約により売り払うことを適当と認めたとき。

2 市長は、普通財産の売払いにおいて必要と認めるときは、公募の方式によることができる。

(一般競争入札の公告)

第5条 一般競争入札に付する普通財産の売却処分の公告は、普通財産の一般競争入札による売却処分公告例(様式第1号)によるものとし、一般競争入札の方法は、当該公告例により行う。

(公募の公告)

第6条 公募に付する普通財産の売却処分の公告は、普通財産の公募による売却処分公告例(様式第2号)によるものとし、公募の方法は、当該公告例により行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、普通財産の売払いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町普通財産売払事務取扱要綱(平成17年瀬高町告示第86号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年7月9日告示第116号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(令和2年8月6日告示第178号)

この告示は、令和2年8月6日から施行する。

(令2告示178・全改)

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(令2告示178・全改)

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みやま市普通財産売払い事務取扱要綱

平成19年1月29日 告示第16号

(令和2年8月6日施行)