○みやま市建設工事等請負業者選定基準
平成19年1月29日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、みやま市が発注する建設工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成19年みやま市告示第10号。以下「告示」という。)の規定に基づき、指名競争入札に参加する建設業者(以下「業者」という。)の資格を審査し、等級別に格付を行い、各等級ごとに発注の標準となる請負工事等の設計金額(以下「請負工事標準額」という。)を定め、市が発注する建設工事等について業者を選定することに関し必要な事項を定めるものとする。
(資格審査)
第2条 告示に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査は、客観的事項の審査の結果に基づき評定するものとする。
2 前項の客観的事項の審査は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定により、国土交通大臣が定めた審査の基準による。ただし、指名競争入札に参加するため、共同企業体が結成された場合は、当該共同企業体の構成員ごとに行った経営事項審査申請を基礎として、次に定めるところにより調整を行い、審査の評定をする。
(1) 共同企業体の完成工事高は、各構成員の完成工事高の和とする。
(2) 共同企業体の経営規模は、各構成員の自己資本額、職員の数及び器械器具等の価額のそれぞれの和とする。
(3) 共同企業体の経営比率及び営業年数は、各構成員の平均値とする。
(工事別格付等基準)
第3条 土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事、管工事、浄化槽工事、水道施設工事及び専門工事の等級別格付等基準は、それぞれ業者等級格付及び発注基準表(別表)によるものとする。
2 本店又は支店の所在地が、本市内にある者は、前条の資格審査の結果に工事成績及び別に定める評定の結果を加算するものとする。
(平30訓令3・一部改正)
(指定業者の選定)
第4条 業者の指名については、前条の規定による業者等級格付及び発注基準表により請負工事標準額に対応する等級に属する有資格者の中から、次に掲げる事項を考慮して行うものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 工事成績
(4) 地理的条件
(5) 手持ち工事の状況
(6) 技術的特性
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉の状況
2 前項に定めるもののほか、反社会的行為を行い、又は行うおそれがあるものとして、関係行政機関から通知があり、かつ、業者選定の対象とすることが適当でないと認められるものは、これを選定しないものとする。
3 工事成績が優れ、かつ、受注能力があると認められるときは、等級の上位及び直近下位に属するものを選定することができる。
4 指名する業者の数は、原則として5社以上とする。
(平30訓令3・一部改正)
(急施工事等)
第5条 特に急施を要する工事又は特殊の技術若しくは機械を必要とする工事等については、前条の規定にかかわらず、業者を選定することができる。
附 則
この訓令は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成19年7月26日訓令第36号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成21年8月1日訓令第7号)
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月1日訓令第3号)
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30訓令3・一部改正)
業者等級格付及び発注基準表
(1) 土木一式工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
A | 940点以上 | 20,000,000円以上 |
B | 720点以上~940点未満 | 5,000,000円以上~20,000,000円未満 |
C | 550点以上~720点未満 | 1,500,000円以上~5,000,000円未満 |
D | 550点未満 | 1,500,000円未満 |
(2) 建築一式工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
Aa | 820点以上 | 150,000,000円以上 |
A | 700点以上~820点未満 | 50,000,000円以上~150,000,000円未満 |
B | 610点以上~700点未満 | 5,000,000円以上~50,000,000円未満 |
C | 610点未満 | 5,000,000円未満 |
(3) 舗装工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
A | 710点以上 | 全額 |
B | 710点未満 | 5,000,000円未満 |
(4) 電気工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
A | 710点以上 | 30,000,000円以上 |
B | 610点以上~710点未満 | 10,000,000円以上~30,000,000円未満 |
C | 520点以上~610点未満 | 4,000,000円以上~10,000,000円未満 |
D | 520点未満 | 4,000,000円未満 |
(5) 管工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
A | 710点以上 | 30,000,000円以上 |
B | 600点以上~710点未満 | 10,000,000円以上~30,000,000円未満 |
C | 500点以上~600点未満 | 4,000,000円以上~10,000,000円未満 |
D | 500点未満 | 4,000,000円未満 |
(6) 浄化槽工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
A | 750点以上 | 全額 |
B | 750点未満 | 3,000,000円未満 |
(7) 水道施設工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
A | 670点以上 | 12,000,000円以上 |
B | 590点以上~670点未満 | 6,000,000円以上~12,000,000円未満 |
C | 590点未満 | 6,000,000円未満 |
(8) 専門工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
A | 670点以上 | 12,000,000円以上 |
B | 580点以上~670点未満 | 6,000,000円以上~12,000,000円未満 |
C | 500点以上~580点未満 | 2,000,000円以上~6,000,000円未満 |
D | 500点未満 | 2,000,000円未満 |