○みやま市が発注する建設工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格

平成19年1月29日

告示第10号

この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、みやま市が発注する建設工事(建設工事に附帯する工事及び調査設計を含む。)の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を定めるものとする。

1 指名競争入札に参加できない者

(1) 建設工事については、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事を営む者で、法第3条第1項の規定による許可を受けていないもの

(2) 建設工事については、法第27条の23第1項の規定による審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者

(3) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を限度として市長が定める期間を経過していないもの及びこれらの者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者

2 指名競争入札に参加する者に必要な資格

(1) 建設業者の場合

ア 指名競争入札に参加する者に必要な資格は、法第27条の23第1項の規定による審査の評定結果等を総合的に勘案し、次に掲げるところにより等級別に格付し、各等級に対応する工事について入札に参加する者を定める。

(ア) 土木一式工事については、4等級

(イ) 建築一式工事(鉄骨工事及び機械器具設置工事を含む。)については、3等級

(ウ) 舗装工事については、2等級

(エ) 電気及び管工事については、4等級

(オ) 浄化槽工事については、2等級

(カ) 水道施設工事については、3等級

(キ) (ア)から(カ)までに掲げるもののほか、専門工事については、4等級

イ 格付された業者であっても、事情により上下の等級に係る指名競争入札に参加させることができるものとする。

ウ 新規登録業者の等級は、最下級に格付するものとする。

(2) その他の業者の場合

等級別格付は、行わないものとする。

3 入札参加資格の有効期間

入札参加資格の有効期間は、資格を取得した時から、同日以後において、市内業者は1年間、市外業者は2年間とする。ただし、当該年の7月31日までとする。

4 指名競争入札に参加しようとする者は、次に定めるところにより入札参加資格審査申込書を提出しなければならない。

(1) 提出時期は、原則として毎年6月1日から同月30日までとする。ただし、市外業者は、隔年とする。

(2) 提出先及び提出部数

総務部契約検査課へ1部提出するものとする。

5 この告示において「市内業者」とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に本店の所在地(法人にあっては、商業登記簿に記載された本店の所在地)又は営業の拠点として事務所を有し、かつ、建設業の許可の営業所の所在地を有していること。

(2) 前号の営業の拠点としての事務所において、実際に営業していることが次に掲げるすべての事項で確認できること。

ア 独立した事務所を有すること。

イ 当該事務所に看板等によって事業所を特定する明確な表示があること。

ウ 当該事務所に従業員が配置されており、営業に必要な電話、机等の事務機器が設置されていること。

エ 市内又は近隣市内に緊急時に対応できる人員、機材等を有していること。

6 前項に規定する業者以外の業者を市外業者とする。

7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町が施工する建設工事(建設工事に附帯する工事、調査設計を含む。)の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成11年瀬高町告示第43号)又は山川町が施工する建設工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成8年山川町告示第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年3月27日告示第59号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年8月1日告示第136号)

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

みやま市が発注する建設工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格

平成19年1月29日 告示第10号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年1月29日 告示第10号
平成21年3月27日 告示第59号
平成21年8月1日 告示第136号