○みやま市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成19年1月29日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の条例、規則等に別段の定めのあるものを除くほか、みやま市職員等の旅費に関する条例(平成19年みやま市条例第52号。以下「条例」という。)に基づく旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の計算)
第3条 公用の車により旅行するときは、その区間に対する鉄道賃又は車賃を支給しない。
2 職員が上司に随行して旅行する場合の宿泊料については、被随伴者相当額の旅費を支給する。
3 研修、講習、学校派遣その他これらに類する目的(以下「研修等」といい、研修等の期間が3日以上の場合をいう。)のため旅行するときは、実費を基準として市長がその都度定める。ただし、研修等を行う機関が研修等に要する経費の基準を示した場合は、当該経費の額とする。
5 福岡県市町村職員研修所で行う研修を受ける場合の日当の額は、条例別表第1の日当定額の2分の1の額とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の旅費の支給に関する規則(昭和40年瀬高町規則第5号)、山川町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和61年山川町規則第7号)若しくは職員等の旅費取扱規則(昭和41年高田町規則第7号)又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合職員の旅費の支給に関する規則(平成15年瀬高町外二ヶ町衛生組合規則第3号)、瀬高町外二町消防組合職員等の旅費に関する条例(平成14年瀬高町外二町消防組合条例第1号)若しくは瀬高町外二町消防組合職員の研修等の場合の旅費に関する規則(平成14年瀬高町外二町消防組合規則第3号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月23日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
定額の2分の1の額を支給する地域 | |
福岡県のうち | 久留米市、朝倉市、大川市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、うきは市、筑紫郡、三井郡、三潴郡、八女郡、朝倉郡 |
佐賀県のうち | 佐賀市、鳥栖市、神埼市、神埼郡、三養基郡 |
熊本県のうち | 荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉名郡(ただし、南関町を除く) |
別記様式 略