○みやま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成19年1月29日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号。以下「条例」という。)第16条に規定する期末手当及び条例第17条に規定する勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、みやま市職員の育児休業等に関する条例(平成19年みやま市条例第37号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(令2規則26・一部改正)

第3条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

第4条 条例第15条第7項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第6条 条例第16条第5項の役職段階、職務の級等を考慮して行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員に相当する職員は、別表の職員欄に掲げる職員とする。

(支給区分)

第7条 条例第16条第5項の役職段階、職務の級等を考慮して定める職員の区分は、別表の職務の級欄に掲げる職務の級の区分に応じて同表の支給区分欄に掲げる区分とする。

(支給割合)

第8条 条例第16条第5項の規則で定める割合は、支給区分Ⅰに属する職員にあっては100分の15、支給区分Ⅱに属する職員にあっては100分の10、支給区分Ⅲに属する職員にあっては100分の5とする。

(期末手当に係る在職期間)

第9条 条例第16条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 第2条第4号に掲げる職員で法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び公務傷病等による休職者(条例第15条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(令2規則26・一部改正)

第10条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号までに掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(2) 国家公務員

(3) 公庫、公団等の職員

(4) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第11条 条例第17条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職を除く。)

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第12条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

第13条 条例第17条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第17条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第14条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第15条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第10条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間からみやま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年みやま市条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(第7号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から、週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務に起因する負傷又は疾病による場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(令2規則26・一部改正)

第16条 第10条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第17条 成績率は、100分の140以下の範囲内で、市長が定めるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第18条 条例第16条第1項及び第17条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ当該支給日欄に定める日(支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、第2条第4号に定める会計年度任用職員については、別に市長が定める日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(令2規則26・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年1月29日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併関係町等(合併前の瀬高町、山川町若しくは高田町又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合若しくは瀬高町外二町消防組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

附 則(平成19年3月29日規則第144号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月21日規則第165号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年12月21日規則第169号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のみやま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

附 則(平成21年12月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年6月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第15条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条、第7条関係)

給料表

職員

支給区分

行政職給料表及び消防職給料表

7級に属する職員

6級に属する職員

5級に属する職員

4級に属する職員

3級に属する職員

みやま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成19年1月29日 規則第45号

(令和2年4月1日施行)