○みやま市職員の通勤手当に関する規則
平成19年1月29日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号。以下「条例」という。)第8条の4に規定する通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第8条の4に規定する場合の「通勤距離」は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合は、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合についても同様とする。
2 職員は、前項に掲げる変更により条例第8条の4第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、それが条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(運賃等相当額の算出の基準)
第5条 条例第8条の4第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の勤務の経路及び方法による運賃の額によるものとする。
第6条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
第7条 運賃等相当額は、次の各号に掲げる額とする(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)。
(1) 交通機関の利用区間に係る最長の通用期間(その期間が3箇月を超えるときは3箇月とする。以下同じ。)の定期券の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額
(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額
(通勤手当の支給)
第8条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認又は決定できない場合等でその日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(再任用短時間職員に係る通勤手当の減額)
第8条の2 条例第8条の4第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(支給の始期及び終期)
第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第8条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給の制限)
第10条 条例第8条の4第1項の職員が出張、休暇、欠勤等により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第11条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年1月29日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併関係町等(合併前の瀬高町、山川町若しくは高田町又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合若しくは瀬高町外二町消防組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。ただし、当該届出及び決定がなされた日後から新市設置の日までの間に、住居、通勤経路若しくは通勤方法の変更又は勤務公署を異にする異動等により通勤のため負担する運賃等の額の変更があった者その他市長が定める者は、この限りでない。
附 則(平成22年3月23日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。