○みやま市職員の扶養手当に関する規則

平成19年1月29日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号。以下「条例」という。)第7条に規定する扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の届出)

第2条 条例第8条第1項の届出は、任命権者に扶養親族(異動)認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(扶養親族の認定)

第3条 職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族認可申請書記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確めて認定し、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 任命権者が前項の届出により認定を行うときは、条例第7条第2項各号に規定するもので次に該当するものは、扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当が支給されている者

(2) 勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額130万円以上である者

(3) 重度心身障がい者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(令2規則40・一部改正)

(証明資料の提出)

第4条 任命権者は、扶養親族の認定に当たって、証明資料を必要とするときは第2条の届出をなした職員に対し、期間を定め提出を求めるものとする。

(不当に扶養手当を受けたとき)

第5条 虚偽の届出又は届出の遅延によって不当な扶養手当の支給を受けたときは、これを返還させるものとする。

(支給の方法)

第6条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年1月29日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併関係町等(合併前の瀬高町、山川町若しくは高田町又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合若しくは瀬高町外二町消防組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年3月23日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年9月4日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

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みやま市職員の扶養手当に関する規則

平成19年1月29日 規則第38号

(令和2年9月4日施行)