○みやま市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成19年1月29日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、みやま市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 452,000円
(2) 副議長 月額 404,000円
(3) 議員
ア 常任委員長及び議会運営委員長 月額 385,000円
イ 委員 月額 385,000円
第3条 議長及び副議長にはその選挙された当月から、議員にはその職に就いた当月から、それぞれ日割計算により議員報酬を支給する。
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、議員が議長又は副議長に選挙された場合は、議員のその月の議員報酬は、その選挙された日の前日までの議員報酬を日割りにより支給する。
(費用弁償)
第6条 議長、副議長及び議員が公務のため市外に旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第7条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(平30条例23・令元条例24・令2条例42・一部改正)
(議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法)
第9条 議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
(平成19年1月分の報酬に関する特例)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年瀬高町条例第58号)、山川町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年山川町条例第10号)若しくは高田町議会議員の給与に関する条例(昭和27年高田町条例第3号)又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年瀬高町外二ヶ町衛生組合条例第5号)、瀬高広域葬斎施設組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年瀬高町広域葬斎施設組合条例第14号)若しくは瀬高町外二町消防組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年瀬高町外二町消防組合条例第6号)の規定により既に支給された平成19年1月分の報酬は、それぞれこの条例の規定による報酬の内払とみなす。
(在任特例期間中の報酬及び費用弁償に関する特例)
3 平成19年7月31日までの報酬及び費用弁償については、次に掲げるとおりとする。
(1) 報酬 合併前の瀬高町の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に定める額
(2) 旅費 合併前の高田町議会議員の給与に関する条例に定める額
(3) 本会議及び委員会出席による費用弁償 合併前の高田町議会議員の給与に関する条例に定める額
附 則(平成20年9月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月7日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後のみやま市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)、第2条の規定による改正後のみやま市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「市長等給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬条例、第2条の規定による改正前の市長等給与条例又は第3条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の議員報酬条例、第2条の規定による改正後の市長等給与条例又は第3条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月25日条例第6号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(規則への委任)
5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(みやま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 みやま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年みやま市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年12月16日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後のみやま市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前のみやま市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年9月21日条例第15号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年12月14日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後のみやま市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前のみやま市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月14日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後のみやま市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前のみやま市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月20日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後のみやま市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前のみやま市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||
みやま市職員等の旅費に関する条例(平成19年みやま市条例第52号)に定める職員が受ける額 | 実費 | 37円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。