○みやま市職員公務災害見舞金支給条例施行規則

平成19年1月29日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市職員公務災害見舞金支給条例(平成19年みやま市条例第40号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(見舞金受給申請)

第2条 条例第4条及び第5条の規定により、公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を受けることのできる職員又は遺族は、公務災害見舞金受給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、当該公務上の災害について法律等の規定により行われた認定又は決定に関する通知の写し、正当な受給権者であることを証明できる書類その他市長の必要と認める書類を添付しなければならない。

(死亡見舞金受給に係る代表者選任)

第3条 条例第6条第3項に規定する届出は、代表者選任届(様式第2号)により行うものとする。

(見舞金決定通知)

第4条 市長は、見舞金の額を決定したときは、公務災害見舞金支給決定通知書(様式第3号)により、当該申請人に通知するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町職員公務災害見舞金支給条例施行規則(平成5年瀬高町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(令和2年9月4日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則40・一部改正)

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(令2規則40・一部改正)

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みやま市職員公務災害見舞金支給条例施行規則

平成19年1月29日 規則第34号

(令和2年9月4日施行)