○みやま市職員公務災害見舞金支給条例

平成19年1月29日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、職員が公務上死亡した場合又は公務上負傷し、若しくは疾病にかかり障がいが残った場合に公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、もって遺族又は職員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(令2条例32・一部改正)

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、次に定める者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第1項に規定する職員(消防職員を除く。)

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 障がい見舞金

(2) 死亡見舞金

(令2条例32・一部改正)

(障がい見舞金)

第4条 障がい見舞金は、職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき別表に定める身体障がいが存する場合に当該職員に支給する。

2 障がい見舞金の額は、別表に定める障がいの等級に応じた額とする。

3 身体障がいのある職員が公務上の負傷又は疾病によって同一部位について障がいの程度を加重した場合には、その障がい見舞金の額から従前の障がいに応ずる障がい見舞金の額を差し引いた額の障がい見舞金を支給する。

(令2条例32・一部改正)

(死亡見舞金)

第5条 死亡見舞金は、職員が公務上死亡した場合に当該職員の遺族に対して支給する。

2 死亡見舞金の額は、1,000万円とする。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 死亡見舞金を受ける遺族は、職員の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 前項の規定により死亡見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、そのうち1人を死亡見舞金の受領者として市長に届け出なければならない。

(認定)

第7条 死亡、負傷又は疾病が公務上によるものかどうかの認定及び身体障がいの程度の認定は、補償法及び補償条例の規定により行われる認定に基づいて行うものとする。

(令2条例32・一部改正)

(見舞金の支給制限)

第8条 見舞金の支給制限については、補償法第30条及び第39条の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の瀬高町職員公務災害見舞金支給条例(平成5年瀬高町条例第16号)(次項において「合併前の条例」)の規定によりなされた見舞金の支給、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに発生した災害に係る合併前の条例の規定による見舞金で、施行日以後に支給することとなるものの支給については、なお合併前の条例の例による。

附 則(令和2年9月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

障害等級

支給額

1級

10,000,000円

2級

7,580,000円

3級

6,640,000円

4級

5,940,000円

5級

5,050,000円

6級

4,410,000円

7級

3,700,000円

8級

3,110,000円

みやま市職員公務災害見舞金支給条例

平成19年1月29日 条例第40号

(令和2年9月4日施行)