○みやま市職員の育児休業等に関する規則
平成19年1月29日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市職員の育児休業等に関する条例(平成19年みやま市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 職員と育児休業に係る子についての民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)
(5) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第5条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、みやま市職員の任免等取扱要綱(平成19年みやま市訓令第14号)第4条の規定による辞令書(以下「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定により停職をしていた期間
(3) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、職員団体の役員として専ら従事した期間
(4) 休職にされていた期間(公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかったことに起因する休職期間を除く。)
(部分休業の承認の請求手続)
第9条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第3号)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第144号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日規則第161号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月23日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月18日規則第18号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。