○みやま市職員の任免等取扱要綱
平成19年1月29日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の任免等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(任免の種類等)
第2条 任免等の種類、意義及び発令形式は、別表第1に掲げるところによる。
(任免の原則)
第3条 職員に新たに職員等の職、補職(分任出納員を除く。)又は所属(以下「職員等の職等」という。)の発令が行われた場合には、発令前の当該職員等の職等の解除が行われたものとする。
2 兼職、兼務又は課長代理(以下「兼職等」という。)を命ぜられた職員に昇任、降任又は配置換の発令が行われた場合は、兼職等の解除が行われたものとする。ただし、別表第2に掲げる職については、この限りでない。
(辞令書の交付)
第4条 任免等の発令は、当該職員に辞令書(別記様式)を交付して行うものとする。
2 辞令書は、任免等に係る職員ごとに2部作成し、その1部は当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。
(1) 行政組織の変更に伴い職員の配置換えをするとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、辞令書の交付によらないことが適当と認められるとき。
附 則
この訓令は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令第33号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
異動の種類 | 異動用語記入方法 | |
種類 | 意義 | |
1 採用 | 現に職員でない者を職員に任命する場合をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。 | ○○に任命する 例 1 職員に採用する場合 「みやま市(職員等の職)に任命する 行政職給料表○級に決定する ○号給( 円)を支給する ○○部○○課○○係勤務を命ずる」 2 非常勤職員に採用する場合 「みやま市○○に任命する 報酬日(月)額 円を支給する ○○課○○係勤務を命ずる」 |
2 併任 | 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。 | ○○に併任する 例 「みやま市(職員等の職)に併任する」 併任を解く場合 「みやま市(職員等の職)併任を免ずる」 |
3 任命換 | 職員を現に任命されている職員等の職を免じ、新たにそれ以外の職員等の職に任命する場合をいう。 | 採用に同じ。 |
4 昇任 | 職員を当該職員の現に有する職より上位の職に任命する場合をいう。 | ○○に昇任させる 例 1 組織上の地位から上位の職につく場合 「みやま市部長(書記)に昇任させる○○部長を命ずる」 |
5 降任 | 職員を当該職員の現に有する職より下位の職に任命する場合をいう。 | 昇任に同じ |
6 配置換え | 職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。 | ○○勤務を命ずる 例 1 「○○課長(○○係長)を命ずる」 2 「○○課○○係勤務を命ずる」 |
7 出向 | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。 | ○○へ出向を命ずる |
8 兼職 | 職員を現に有する職を保有したまま、更に他の職に任命する場合をいう。 | ○○兼職を命ずる 例 1 組織上の職を兼職させる場合 「○○課長代理兼職を命ずる」 〔兼職を解く場合〕 「○○課長代理兼職を免ずる」 2 組織上の職以外の職を兼職させる場合 「みやま市分任出納員兼職を命ずる」 |
9 兼務 | 職員を現勤務課所に勤務を命じながら更に他の勤務課所に勤務を命ずる場合をいう。 | 兼ねて(所属)勤務を命ずる 〔兼務を解く場合〕 「(所属)兼務を免ずる」 |
10 派遣 | 職員を現に有する職を保有したまま他の地方公共団体の事務に従事させる場合をいう。 | ○○へ派遣を命ずる (派遣の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする) 〔派遣期間の更新〕 派遣の期間を 年 月 日まで更新する 〔派遣を解き、又は期間満了により、職務復帰を命ずる場合〕 職務復帰を命ずる |
11 結核療養休暇 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止する場合をいう。 | 結核療養休暇を命ずる (療養の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする) 〔休暇期間の更新〕 療養休暇の期間を 年 月 日まで更新する 〔期間の中途又は期間満了により出務を命ずる場合〕 出務を命ずる |
12 育児休業 | 職員の3歳に満たない子を養育するため、育児休業させることを承認する場合をいう。 | 1 職員の育児休業を承認する場合 「育児休業を承認する 育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」 2 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合 「育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する」 3 育児休業をした職員が職務に復帰した場合 「職務に復帰した( 年 月 日)」 |
13 休職 | 分限処分として職員の職を保有したまま、職員を職務に従事させない場合をいう。 | 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる (休職の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする) (注) 地方公務員法第28条第2項第2号に該当する場合は、休職の期間は発令しない。 〔休職期間の更新〕 休職の期間を 年 月 日まで更新する 〔期間の中途又は期間満了により復職を命ずる場合〕 復職を命ずる |
14 在籍専従許可 | 職員が登録を受けた職員団体(又は単純労働職員が組織する労働組合)の業務に専ら従事することを許可する場合をいう。 | 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により専従を許可する (許可の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする) 〔許可期間の満了〕 専従許可の期間を満了した 〔専従許可の取消し〕 地方公務員法第55条の2第4項の規定により専従許可を 年 月 日限り取り消す |
15 昇格 | 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更する場合をいう。 | 行政職給料表○級に決定する ○号給( 円)を支給する |
16 降格 | 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更する場合をいう。 | 昇格に同じ。 |
17 昇給 | 職員の給料月額を同じ職務の級における上位の給料月額に変更する場合をいう。 | ○号給( 円)を支給する |
18 戒告 | 懲戒処分として服務義務違反の責任を確認し、その将来を戒める場合をいう。 | (処分の事実等) よって今後再びこのようなことのないよう地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する |
19 減給 | 懲戒処分として一定期間だけ給料の一定額の支給を減ずる場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○間給料月額の○分の○を減給する 注 減給の始期が必要な場合は「…の規定により 年 月 日から○間…減給する」とする |
20 停職 | 懲戒処分として職員の職を保有したまま、職員を職務に従事させない場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○間停職とする |
21 免職 | 職員の身分をその意に反し失わせる場合をいう。 | 地方公務員法第○条第1項第○号の規定により免職する 注 法第28条及び第29条の規定による免職 |
22 失職 | 職員が法令の規定により当然に職員の身分を失う場合をいう。 | 地方公務員法第16条第○号の規定に該当し同法第28条第4項の規定により 年 月 日限り失職した |
23 辞職 | 職員がその意により退職する場合をいう。 | 辞職を承認する |
24 退職 | 死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。 | ○○により退職した |
別表第2(第3条関係)
分任出納員 |