○みやま市職員休職規則
平成19年1月29日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成19年みやま市条例第29号。以下「条例」という。)に基づき職員の休職に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の期間)
第2条 みやま市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成19年みやま市規則第28号)第15条第4項により休職を命ぜられた職員の休職期間は、3年を限度とする。
2 前項の休職期間内において当該疾病が全治し、又は勤務に支障がないと認められた場合は任命権者は、直ちに休職を取り消し、現職に復帰させなければならない。
3 現職に復帰した後結核性疾病は1年以内に、その他の疾病は6箇月以内に再発したときは、休職期間は通算する。
4 条例第2条の規定による休職の期間は、公共的機関の業務に専ら従事する期間とする。
(公共的機関の指定)
第3条 条例第2条に規定する公共的機関については、市長が別に指定する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定に該当する職員の休職期間は、合併前の瀬高町、山川町若しくは高田町又は解散前の瀬高町外二ケ町衛生組合、瀬高広域葬斎施設組合若しくは瀬高町外二町消防組合における休職期間を通算する。