○みやま市公平委員会公印規則

平成19年4月2日

公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市公平委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) みやま市公平委員会委員長印

(2) みやま市公平委員会委員長代理印

2 公印の名称、ひな形、書体、形状、寸法、保管者及び個数は、別表による。

(公印の保管及び使用)

第3条 公印の保管及び使用については、保管者が責任をもって行わなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はみやま市公印規則(平成19年みやま市規則第11号)の規定を準用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

ひな形

書体

形状

寸法(mm)

保管者

個数

みやま市公平委員会委員長印

画像

古印体

正方形 21

公平委員会の事務局の上席の職員

1

みやま市公平委員会委員長代理印

画像

古印体

正方形 21

公平委員会の事務局の上席の職員

1

みやま市公平委員会公印規則

平成19年4月2日 公平委員会規則第4号

(平成19年4月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成19年4月2日 公平委員会規則第4号