○みやま市選挙管理委員会規程
平成19年1月29日
選挙管理委員会訓令第1号
(委員長の選挙)
第1条 みやま市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、「くじ」で定める。
2 委員会は、委員の中に異議がないときは、前項の選挙について、指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、すべての委員の同意があった者をもって当選人とする。
3 委員会は、委員長が欠けたときは、委員長の選挙を速やかに行わなければならない。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長等の異動の告示)
第3条 委員長若しくはその職務を代理する委員又は補充員に異動があったときは、委員会はその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(招集)
第4条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知によりこれを行う。
2 委員は、招集の日時、指定された場所に参集しなければならない。
3 委員会に出席することのできない委員は、その理由を具して会議の開会時刻までに、委員長に届け出なければならない。
4 委員の全員の改選後最初に行われる委員会の招集は、書記が行う。
(会議録)
第5条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議の次第及び出席者の氏名を記載させ、これに署名しなければならない。
第6条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を作成すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) 公印及び文書の保存に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属する事項
(委員長の専決処分)
第7条 委員長の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長はこれを次の会議において委員会に報告しなければならない。
(職員)
第8条 委員会に書記長、書記及びその他の職員を置く。
2 委員会の職員の定数は、みやま市職員定数条例(平成19年みやま市条例第28号)の定めるところによる。
(書記長の職務)
第9条 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。
(文書の処理)
第10条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、書記長がこれを専決することができる。
(文書の閲覧等)
第11条 文書類は、書記長の承認を得ずして、これを他に示し、又はその謄本を与え、若しくは持ち出してはならない。
(告示)
第12条 委員会及び委員等の行う告示は、みやま市公告式規則(平成19年みやま市規則第2号)に定める告示の例による。
(準用)
第13条 前3条に規定するもののほか、文書の取扱いについては、みやま市文書管理規程(平成19年みやま市訓令第5号)の例による。
(公印の名称、ひな形等)
第14条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、保管者、用途及び個数は、別表のとおりとする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年1月29日から施行する。
別表(第14条関係)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 保管者 | 用途 | 個数 |
みやま市選挙管理委員会之印 | 古印 | 方18mm | 書記長 | 委員会名をもって発する文書等 | 1 | |
みやま市選挙管理委員長之印 | 古印 | 方18mm | 書記長 | 委員長名をもって発する文書等 | 1 | |
みやま市選挙管理委員長職務代理者印 | 古印 | 方18mm | 書記長 | 委員長職務代理者名をもって発する文書等 | 1 | |
みやま市選挙管理委員会書記長印 | 古印 | 方18mm | 書記長 | 書記長名をもって発する文書等 | 1 | |
みやま市選挙長印 | 古印 | 方18mm | 書記長 | 選挙長名をもって発する文書等 | 1 | |
みやま市開票管理者 | 古印 | 方18mm | 書記長 | 開票管理者名をもって発する文書等 | 1 |