○みやま市街路灯維持管理費補助金交付要綱
平成19年1月29日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、市内美観及び照明を目的として設置した街路灯の維持管理に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 市内の夜間における交通の安全及び美観の保持を兼ねて設置される電灯をいう。
(令3告示79・追加)
(補助の対象及び補助の割合等)
第3条 補助の対象は、区又は管理組織とし、補助の割合は管理に要した経費のうち、次に定めるとおりとする。
(1) 電気料 3割以内
(2) 電球交換料 3割以内
(3) 改修費 1基当たり改修費の3分の1に相当する額又は2万円のいずれか低い方の額
(4) 撤去費 1基当たり撤去費の2分の1に相当する額又は8,750円のいずれか低い方の額
(5) 新設費 1基当たり新設費の3分の2に相当する額又は40,000円のいずれか低い方の額
(令3告示79・旧第2条繰下・一部改正)
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める街路灯維持管理費補助金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(令3告示79・旧第3条繰下)
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示79・旧第4条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町街路灯維持管理費補助金交付要綱(平成2年瀬高町要綱第2号)又は山川町街路灯維持管理費補助金交付要綱(平成18年山川町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成29年4月1日告示第37号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第79号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示79・全改)