○みやま市まちづくり校区サポート補助金交付要綱
平成19年1月29日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、各校区の特性を活かし活力ある地域づくりを目指す校区単位のまちづくりを支援するため、予算の範囲内において交付するまちづくりサポート補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) まちづくり校区 まちづくり校区協議会(以下「協議会」という。)が設置された市内の各小学校区(以下「校区」という。)をいう。
(2) まちづくり校区活動 協議会が設置された校区住民が、自発的かつ主体的に取り組む公益的な活動をいう。
(3) まちづくり校区協議会設立準備委員会 協議会の設立に向けて設置された校区住民の代表からなる組織で、市に届け出た団体(以下「準備委員会」という。)をいう。
(4) まちづくり校区協議会 次の各号のいずれにも該当するもので市長の認定を受けた団体をいう。
ア 校区を活動の拠点とし、当該校区内のすべての行政区を構成団体に含むこと。
イ 校区内の住民がその活動に自由に参加することができるものであること。
ウ 協議会の組織、会議、会計、財産の管理等について規約等を定め、校区の住民が主体となって適正な運営を行っているものであること。
エ 政治活動又は宗教活動を目的としないものであること。
オ まちづくり校区ビジョンを策定しているもの又は市長が指定する期日までに策定する予定のあるもの。
(5) まちづくり校区ビジョン 協議会が当該校区内における課題などについて総合的かつ計画的に取り組むため、当該校区の住民が自ら定めた基本方針、長期的な活動計画等を取りまとめたものをいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象事業及び対象団体は、次のとおりとする。
対象事業 | 対象団体 | 事業内容 |
まちづくりはじめの一歩事業 | 準備委員会 | 協議会の設立のための調査、研究及び研修等に関する事業 |
わくわく校区ビジョンづくり事業 | 協議会 | まちづくり校区ビジョン策定のための調査、研究及び研修等に関する事業 |
イキイキまちづくり事業 | 協議会 | まちづくり校区ビジョンに基づき実施するまちづくり校区活動 |
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に定める事業に直接要する経費で、次に掲げるものとする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費(うち食糧費は、会議、打合せ、事業等に必要なもののみを対象とし、会食を目的とする飲食代は除く。)
(4) 役務費
(5) 委託料
(6) 備品購入費
(7) 使用料及び賃借料
(8) 原材料費
(9) その他特に市長が必要と認める経費
事業区分 | 補助率 | 補助金の限度額 | 交付の方法 |
まちづくりはじめの一歩事業 | 10/10 | 300千円 | 1年度1回のみ |
わくわく校区ビジョンづくり事業 | 10/10 | 400千円 | 1年度1回のみ |
イキイキまちづくり事業 | 10/10 | 500千円 | 1年度1回とし、3回を限度 |
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、まちづくり校区サポート補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の変更等)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定通知を受けた後、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合には、まちづくり校区サポート補助金事業変更等承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業の遂行に影響を及ぼさない程度の軽微な変更については、この限りではない。
(実績報告書)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに、まちづくり校区サポート補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定にかかわらず、事業の進捗を図るため補助金の額の確定前に交付する必要があると認めるときは、補助金交付決定額の全部又は一部を概算払することができる。
(1) 第8条の規定により補助事業の内容の変更等の承認を受けた場合 当該変更等により減ぜられた補助金額
(2) 前条第2項の規定により事前に交付をされた額が確定額を超える場合 当該超過額
(関係書類の整備及び保存)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該補助事業が完了した年度の翌年度から3年間保存しておかなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。