○みやま市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成19年1月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市認可地縁団体印鑑条例(平成19年みやま市条例第12号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(条例第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(文書の保存期間)
第8条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とするものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成4年瀬高町規則第11号)、山川町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成4年山川町規則第8号)又は高田町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成6年高田町規則第3号)の規定による手続により作成された認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書は、なおその効力を有する。
附 則(平成20年9月24日規則第24号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。