○みやま市認可地縁団体印鑑条例

平成19年1月29日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、市又は字の区域その他市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときには、代表者に代えてこれらの者(以下これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。)とする。

(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、市長に対して書面によりその旨を申請するものとする。

2 印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、みやま市において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査の上、直ちに、当該登録申請者に係る認可地縁団体印鑑登録原票を作製し、規則に定める事項を登録しなければならない。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。

2 市長は、登録申請された認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑の登録申請を受理することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならないものとする。

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、市長に対して自ら書面によりその旨を申請しなければならないものとする。この場合において、申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を忘失した場合には、市長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならないものとする。この場合において、個人印鑑を添付するものとする。

3 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査の上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(登録事項の修正)

第8条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第9条 市長は、次に掲げる場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。なお、第3号又は第4号の事由による登録の抹消については当該印鑑登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

(代理人による申請等)

第10条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。この場合において、第3条第1項及び第4条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第6条第1項及び第7条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第11条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第12条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町認可地縁団体印鑑条例(平成4年瀬高町条例第30号)、山川町認可地縁団体印鑑条例(平成4年山川町条例第20号)又は高田町認可地縁団体印鑑条例(平成6年高田町条例第1号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年9月24日条例第23号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

みやま市認可地縁団体印鑑条例

平成19年1月29日 条例第12号

(平成20年12月1日施行)