○みやま市印鑑条例施行規則
平成19年1月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市印鑑条例(平成19年みやま市条例第11号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録の申請)
第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録(以下「登録」という。)の申請は、印鑑登録申請書によって行わなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。
(令元規則9・一部改正)
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面には、本人・代理人、委任事項及び委任理由を記載するものとする。
(確認の方法)
第4条 条例第4条第2項本文に定める市長が適当と認める書類は、登録申請者本人が回答書を持参した場合は登録申請者本人の健康保険証等、代理人が回答書を持参した場合は登録申請者本人の健康保険証等及び代理人自身の健康保険証等とする。
2 条例第4条第2項ただし書に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付し、割印若しくは浮出しプレス等の契印がなされたもの又は在留カード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第15条第1項の規定により在留カードとみなして適用される中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)を含む。以下同じ。)、特別永住証明書(同法附則第28条第1項の規定により特別永住証明書とみなして適用される特別永住者が所持する登録証明書を含む。以下同じ。)を提示すること。
(2) 本市において既に印鑑登録を受けている者が印鑑登録証、当該印鑑及び健康保険証等を提示し、登録申請者が本人であることを保証した書面を提出するとともに、登録申請者本人が健康保険証等(前号に掲げるものを除く。)を提示すること。
3 前項第2号の規定による確認をしたときは、登録申請者に再確認通知書を送付するものとする。
(平31規則2・一部改正)
(回答書の期限)
第5条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。
(印鑑登録原票)
第6条 条例第6条第1項に定める印鑑登録原票は、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 性別
(6) 住所
(7) 氏名のカタカナ表記(外国人住民のうち非漢字圏のものが住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けた場合に限る。)
(平31規則2・令元規則9・一部改正)
(印鑑登録証の引替え交付)
第7条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証引替交付申請書によって行わなければならない。
(印鑑登録証の亡失)
第8条 条例第9条第1項の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録証亡失届によって行わなければならない。
(登録事項の修正)
第9条 条例第10条第1項の規定による印鑑登録票の登録事項を変更した旨の届出は、印鑑登録票登録事項変更届によって行わなければならない。
(登録廃止の届出)
第10条 条例第11条第1項の規定による登録廃止の届出は、印鑑登録廃止届によって行わなければならない。
(平31規則2・一部改正)
(印鑑登録証明)
第12条 条例第13条第1項の規定による印鑑登録証明書は、印影のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所
(5) 氏名のカタカナ表記(外国人住民のうち非漢字圏のものが住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けた場合に限る。)
(令元規則9・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付申請)
第13条 条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書によって行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、条例第14条の2第1項の規定による民間端末機を介した印鑑登録証明書の交付申請を行ったときは、前項の申請書を提出したものとみなす。
(平31規則2・一部改正)
(印鑑登録証切替交付申請)
第14条 本人及び同一世帯員は印鑑登録証切替交付申請書に登録証を添えて、市長に印鑑登録証の磁気カードへの切替えを申請することができる。ただし、本人及び同一世帯員以外の者は委任状を添付するものとする。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 印鑑登録証亡失届 様式第1号
(3) 印鑑登録廃止届 様式第1号
(4) 印鑑登録原票 様式第2号
(5) 印鑑登録証 様式第3号
(6) 印鑑登録証引替交付申請書 様式第4号
(7) 印鑑登録票登録事項変更届 様式第5号
(8) 印鑑登録証明書 様式第6号
(9) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第7号
(10) 印鑑登録申請者/印鑑登録廃止申請者/の保証書 様式第8号
(11) 照会書、回答書 様式第9号
(12) 印鑑登録抹消通知書 様式第10号
(13) 印鑑登録証切替交付申請書 様式第11号
(14) 再確認通知書 様式第12号
(平31規則2・一部改正)
(文書の保存年限)
第16条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録票 抹消された日の属する年度の翌年4月1日から5年間
(2) 申請書、届出書等 受理された日の属する年度の翌年4月1日から2年間
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町印鑑条例施行規則(昭和50年瀬高町規則第3号)、山川町印鑑条例施行規則(昭和50年山川町規則第5号)又は高田町印鑑条例施行規則(昭和50年高田町規則第5号)の規定による手続により作成された印鑑登録票又は印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、なおその効力を有する。
附 則(平成19年10月1日規則第159号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行し、改正後の第16条の規定は、平成27年度以降の抹消された印鑑登録票並びに申請書及び届出書等について適用する。
附 則(平成31年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月18日規則第9号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(平31規則2・追加)