○みやま市印鑑条例
平成19年1月29日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。)については、印鑑の登録を受けることができない。
(令元条例9・令2条例1・一部改正)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによって代えることができる。
3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出ができないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録印鑑の不受理)
第5条 市長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理しない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの
(6) 同一世帯に既に登録されているもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(令元条例9・一部改正)
(印鑑の登録)
第6条 市長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。
2 市長は、前項の印鑑票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
(平30条例22・一部改正)
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号を付した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には、第3条第2項の規定を準用する。
(登録証の引替え交付)
第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損し、又は損傷したとき、及び登録証に記録していた内容が判読若しくは識別できないときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該登録証を添えて、市長に登録証の引替えを申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に登録証を引替え交付する。
(平30条例22・一部改正)
(登録証の亡失)
第9条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録された印鑑を添えて市長に届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第10条 登録者又はその代理人は、第6条第1項の規定に基づき規則で定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録票登録事項変更届に登録証を添えて市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、審査した上、登録事項に変更があることを知ったときは、職権で修正することができる。
(平30条例22・一部改正)
(登録廃止の届出)
第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて市長に届出しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第12条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(2) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票を削除したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が第5条第1項第1号に該当することになったとき。
(4) 後見開始の審判があったとき。
(5) 外国人住民について、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。
(平30条例22・令元条例9・令2条例1・一部改正)
(印鑑登録証明)
第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って、磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)であることを市長が証明するものとし、印影のほか、規則に定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、電子計算機組織により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合には、印鑑票の複写又は転記によることができるものとし、この場合においては、登録印鑑を提出しなければならない。
(平30条例22・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明書交付申請書により、市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(民間端末機を介した印鑑登録証明書の交付)
第14条の2 前条の規定にかかわらず、登録者であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条の規定による個人番号カードの交付を受けたものは、当該個人番号カードを利用して民間端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末装置であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)を介して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請が適正であると認めるときは、民間端末機を介して印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(平30条例22・追加)
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第15条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。
(1) 登録証の提示をしないとき。
(2) 提示された登録証の著しい汚染又はき損のため識別が困難であるとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。
(閲覧の禁止)
第16条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査をすることができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町印鑑条例(昭和50年瀬高町条例第15号)、山川町印鑑条例(昭和50年山川町条例第8号)又は高田町印鑑条例(昭和50年高田町条例第3号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年6月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(外国人住民の印鑑登録に関する経過措置)
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者(以下「外国人」という。)が、この条例による改正前のみやま市印鑑条例の規定に基づき受けた印鑑の登録の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 施行日の前日までに印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を認めることができないものに係る印鑑の登録については、当該施行日をもって職権で当該印鑑の登録を抹消するものとし、その旨を当該対象者に通知するものとする。
(2) 施行日の前日までに印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について、住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、当該施行日をもって職権で当該変更事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附 則(平成30年12月14日条例第22号)
この条例は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和元年9月20日条例第9号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。