○みやま市情報公開・個人情報保護審議会規則

平成19年1月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則31・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、みやま市個人情報保護条例(平成19年みやま市条例第9号)の規定によりその権限に属するとされる事項のほか、情報公開制度及び個人情報保護制度(以下「両制度」という。)の運用に関する事項について実施機関の諮問に応じ審議し、答申する。

2 審議会は、両制度の運用に関する事項について実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内で組織し、市民及び両制度に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第6条 審議会の会議は、非公開とする。ただし、特に必要があると認められるときは、審議会の議決により公開することができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(令2規則31・全改)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市情報公開・個人情報保護審議会規則

平成19年1月29日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年1月29日 規則第13号
令和2年4月1日 規則第31号