○みやま市議会公印規則

平成19年2月14日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市議会における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、議会印、議長印及び副議長印をいう。

(公印の名称、ひな形等)

第3条 公印の名称、ひな形、書体、形状、寸法、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管及び使用)

第4条 公印の保管及び使用については、厳格かつ正確に行われるように注意しなければならない。

(公印の持ち出し)

第5条 公印は、保管場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特に保管者が必要と認めたときは、この限りでない。

(公印の新調等)

第6条 公印を新調、改刻又は廃棄しようとするときは、その年月日及び事由を具して議長に届出てその承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けて新調又は改刻した公印は、公印台帳(別記様式)に登録したのちでなければ使用することができない。

(公印の追加)

第7条 第2条又は第3条の規定にかかわらず特に必要と認める印については、議長の承認を受けて公印とすることができる。

2 前項の公印の使用については、前条第2項の手続を準用する。

(公印の刷込み)

第8条 公印は、特に必要があるときは、これを刷り込むことができる。

2 前項の規定により公印を刷り込もうとするときは、理由を具して議長の承認を受けなければならない。

3 公印を刷り込んだ印刷物は、台帳を備え付けてその授受を明らかにしておかなければならない。

(公印の紛失等)

第9条 公印が紛失その他の事故により所在不明となったときは、直ちに議長に報告しなければならない。

(準用)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、みやま市公印規則(平成19年みやま市規則第11号)の例による。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月26日議会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

形状(mm)

保管者

個数

議会印

画像

古印体

正方形21

議会事務局長

1

議長印

画像

古印体

正方形21

議会事務局長

1

副議長印

画像

古印体

正方形21

議会事務局長

1

画像

みやま市議会公印規則

平成19年2月14日 議会規則第2号

(平成30年4月1日施行)