○みやま市議会事務局処務規程

平成19年2月14日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、みやま市議会事務局設置条例(平成19年みやま市条例第163号)の規定に基づき、みやま市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局の事務を処理するため、議会事務局係を置く。

(職員)

第3条 事務局に議会事務局長(以下「事務局長」という。)、書記及びその他の職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、事務局に議会事務局次長(以下「事務局次長」という。)及び議会事務局次長補佐(以下「次長補佐」という。)を、係に係長を置くことができる。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、上司の命を受け、議会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するほか、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 次長補佐は、事務局次長を助け、職員の担任する業務を監督し、事務局の業務を整理する。

4 係員は、上司の命を受け、議会の事務を処理する。

(事務分掌)

第5条 事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関すること。

 議員名簿の作成及び保存に関する事項

 議員の出欠に関する事項

 文書物件の収受、発送及び保管に関する事項

 公印の保管に関する事項

 議員の議員報酬、費用弁償等に関する事項

 議会費の予算及び決算に関する事項

 議長会に関する事項

 議員共済会に関する事項

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関する事項

 その他の庶務に関する事項

(2) 議事に関すること。

 会議録の調製、保管に関する事項

 議事日程に関する事項

 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関する事項

 議会の本会議の議事に関する事項

 議会における選挙に関する事項

 会議次第、記録に関する事項

 議会の傍聴に関する事項

 委員会に関する事項

 委員会の記録調製、保管に関する事項

 公聴会、参考人に関する事項

 その他議事に関する事項

(3) 調査に関すること。

 条例、規則の制定、改廃に関する事項

 議会関係諸規程の制定、改廃に関する事項

 請願、陳情及び決議、意見書等に関する事項

 図書室の整備、管理に関する事項

 その他調査に関する事項

(特定事務の分掌)

第6条 特別の必要があるときは、事務局長は、前条の規定にかかわらず、分掌を定めることができる。

(決裁)

第7条 議会事務は、事務局長を通じ議長の決裁を受けなければならない。

(事務局長及び事務局次長の専決事項)

第8条 事務局長及び事務局次長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

 事務局次長及び次長補佐の出張命令及び係員の宿泊を要する出張命令に関すること。

 事務局次長及び次長補佐の休暇等、服務に関すること。

 議決議案、会議録の抄謄本の証明発行及び閲覧等に関すること。ただし、特に必要があるときは、議長の決裁を得るものとする。

(2) 事務局次長

 係員の事務分掌に関すること。

 係員の出張命令(宿泊を要するものを除く。)に関すること。

 係員の休暇等、服務に関すること。

 係員の時間外勤務命令に関すること。

 公印の管守に関すること。

 定例的な照会、回答、通知及び軽易な事務の処理に関すること。

(代決)

第9条 事務局長が不在のときは、事務局次長が代決する。

2 事務局次長が不在のときは、次長補佐又は係長が代決する。

(後閲)

第10条 代決事務は、軽易なものを除き代決者において後閲の標示をし、速やかに上司の閲覧に供しなければならない。

(職員の資格、分限、服務、給与等)

第11条 事務局の職員の給与、分限、懲戒、服務等については、別に定めがあるものを除くほか、市職員の規定を準用する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年9月24日議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年9月24日から施行する。

附 則(平成27年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

みやま市議会事務局処務規程

平成19年2月14日 議会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)