○みやま市議会事務局設置条例
平成19年2月14日
条例第163号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、みやま市議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員の定数は、みやま市職員定数条例(平成19年みやま市条例第28号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
○みやま市議会事務局設置条例
平成19年2月14日
条例第163号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、みやま市議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員の定数は、みやま市職員定数条例(平成19年みやま市条例第28号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。