○みやま市議会事務局設置条例

平成19年2月14日

条例第163号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、みやま市議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局の職員の定数は、みやま市職員定数条例(平成19年みやま市条例第28号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

みやま市議会事務局設置条例

平成19年2月14日 条例第163号

(平成19年2月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年2月14日 条例第163号