○みやま市表彰条例施行規則

平成19年1月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市表彰条例(平成19年みやま市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の内申)

第2条 条例第2条による被表彰候補者は、主管の長(市長の事務部局の部及び出先の長、議会の事務局の長、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する各種委員会等の事務局の長並びに公営企業の事務局の長をいう。)において被表彰候補者功績調書(別記様式)によって内申するものとする。

(表彰の基準)

第3条 条例第2条第3号に規定する功績顕著な者又は団体及び同条第4号に規定する模範と認められる行為があった者又は団体は、別表第1のとおりとする。

(欠格事項)

第4条 被表彰者が、表彰前に刑事事件等により起訴されたとき(その期間中に限る。)、又は次の各号のいずれかに該当するときは、表彰しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行をされることがなくなった日から起算して10年を経過しない者。ただし、刑の執行を受けることがなく猶予期間が満了した場合又は恩赦によりその刑の執行を受けることがなくなった場合にあっては、その日から起算して5年を経過しない者

(2) 選挙犯罪により選挙権及び被選挙権を停止されている者

(3) 成年被後見人又は被保佐人である者

(4) 破産の宣告を受け復権していない者

(5) 懲戒等によりその職を免ぜられ、その日から起算して5年を経過しない者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(8) 市税の滞納がある者

(9) その他表彰委員会において不適当と認める者

(記念品等の基準)

第5条 条例第4条の規定による記念品又は記念品料の額は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、同表によらないことができる。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成19年3月29日規則第144号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月25日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年7月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年5月1日規則第11号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区別

在職年数

民生・児童委員

8

永年にわたり社会奉仕活動を続けた者又は団体

10

青少年の健全育成及び非行防止に貢献した者

10

環境衛生活動の推進に貢献した者又は団体

10

地域医療及び公衆衛生の向上に貢献した者又は団体

10

災害防止及び救助に特に功績のあった者

その他特に功績顕著と認められる者又は団体

注 在職年数欄の「―」は、その年数を問わないものとする。

別表第2(第5条関係)

条例の関係条項

区分

記念品又は記念品料の額

条例第2条第1号該当者

市長

10,000円以内

市議会議員、副市長、教育長

条例第2条第2号該当者

地方自治法第180条の5に規定する各種委員会等の委員

行政区長

条例第2条第3号該当者

 

条例第2条第4号該当者

 

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みやま市表彰条例施行規則

平成19年1月29日 規則第3号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成19年1月29日 規則第3号
平成19年3月29日 規則第144号
平成25年3月25日 規則第11号
平成27年7月31日 規則第17号
平成29年5月1日 規則第11号