○みやま市表彰条例

平成19年1月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市市政の振興発展に寄与し、功績顕著なもの又は市民の模範と認められるものの表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者)

第2条 次の各号のいずれかに該当するものは、この条例の定めるところによりこれを表彰することができる。

(1) 市長、市議会議員、副市長、教育長として10年以上在職していた者

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する各種委員会等の委員又は行政区長として8年以上在職していた者

(3) 市の公益及び振興発展に尽力し、功績顕著な者又は団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の模範と認められる行為があった者又は団体

(在職年数の計算)

第3条 前条に掲げる在職年数は、次の各号により計算する。

(1) 在職年数は、就任の日から起算する。ただし、前条第1号及び第2号に規定する在職年数に満たないで退職し、又は死亡した場合には、その事実が発生した日までとし、1月に満たない日数は1月、6月以上の端数を生じたときは1年とする。

(2) 同一の職に再就任した者の前後の在職年数は、通算(行政区長を除く。)すること。

(3) 2以上の職を兼ねた者の年数は、そのいずれか一の職の年数とする。

(表彰の方法)

第4条 被表彰者には、表彰状及び記念品又は記念品料を贈る。

2 被表彰者がその表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状及び記念品又は記念品料をその遺族に贈る。

(表彰の選考基準日)

第5条 表彰の選考基準日は、3月31日とする。

(表彰委員会)

第6条 市にみやま市表彰委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員8人以内をもって組織し、委員は、市長が任命する。

3 委員会は、次に掲げる事項について市長の求めに応じ意見を述べるものとする。

(1) 表彰の適否に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、表彰に関し必要な事項

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前の瀬高町、山川町又は高田町における在職期間を通算する。

附 則(平成19年3月29日条例第165号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月22日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

みやま市表彰条例

平成19年1月29日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成19年1月29日 条例第4号
平成19年3月29日 条例第165号
平成25年3月22日 条例第2号