○みやま市在宅支援寝具洗濯サービス事業実施要綱

令和3年7月1日

告示第103号

みやま市在宅支援寝具洗濯サービス事業実施要綱(平成19年みやま市告示第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅寝たきり高齢者等にとって日常生活に欠かせない寝具を衛生管理することにより清潔で快適な生活が過ごせるよう支援するとともに、介護者の負担の軽減を図るために実施する在宅支援寝具洗濯サービス事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者(以下「受託事業者」という。)に委託することができるものとする。

(事業の対象者)

第3条 この事業の対象者は、本市に居住し自宅で生活する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の単身世帯及び高齢者のみの世帯に属し、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定に基づき要介護1以上の認定を受けた者

(2) 心身の障がい及び傷病等の理由により寝たきりの状態にある65歳以上の高齢者

(3) 重度の身体障がいにより寝たきりの状態にある身体障がい者(児)

(4) 単身世帯及び高齢者等のみと同居する重度の障がい者(児)であって、寝具の衛生管理が困難な者

(5) その他市長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第4条 寝具洗濯サービス(以下「洗濯サービス」という。)は、掛け布団、敷き布団、毛布、ベッドパット及びマットレスの洗濯、乾燥、消毒とする。

(助成の内容)

第5条 助成の額は、第3条に規定する対象者1人当たり、年度につき7,000円分とする。

2 前項の助成は、寝具洗濯サービス助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付することにより行うものとする。

3 助成券は、交付決定の通知があった日の属する年度分のものを一括して交付するものとする。

(利用申請)

第6条 洗濯サービスを希望する者は、市長に在宅支援寝具洗濯サービス利用申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(利用決定等)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、その結果を、在宅支援寝具洗濯サービス利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとするとともに、第5条に規定する助成券を交付するものとする。

(助成券の使用方法)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、助成券を使用して洗濯サービスを受けようとするときは、その旨を受託事業者に申し出なければならない。

2 前項により使用する助成券は、有効期間内のものでなければならない。

(資格喪失の届出)

第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、不要になった助成券を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) その他洗濯サービスを必要としなくなったとき。

(不正使用等の禁止)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 助成券を譲渡し、又は担保に供すること。

(2) 第3条各号に該当しなくなった後に助成券を使用すること。

(3) その他不正の目的又は方法で助成券を使用すること。

(利用券及び助成額の返還)

第11条 市長は、利用者が偽りその他不正行為により助成を受けていると認めたときは、その助成券の返還を命ずるとともに助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(委託料の支払)

第12条 この事業に対する委託料は、委託契約書の定めるところにより支払うものとする。

(守秘義務)

第13条 受託事業者は、この事業を遂行するに当たり知り得た秘密等を漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のみやま市在宅支援寝具洗濯サービス事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

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みやま市在宅支援寝具洗濯サービス事業実施要綱

令和3年7月1日 告示第103号

(令和3年7月1日施行)