○みやま市消防署組織規程

令和3年4月1日

消防本部訓令第2号

みやま市消防署組織規程(平成22年みやま市消防本部訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、みやま市消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署は本署及び出張所で組織し、第1中隊及び第2中隊の2交代制とする。

(署長及び副署長等)

第3条 消防署に署長、副署長、統括中隊長、中隊長、出張所長、出張所副所長、小隊長、その他の隊員(以下、「消防隊員」という。)の職を置くものとする。

2 消防隊員の職に充てるべき消防吏員の階級は、別表に掲げるとおりとする。

3 署長は、消防署の消防隊員を指揮監督する。

4 副署長は、署長の指示する事務及び企画に参画し、署長を補佐する。

5 統括中隊長及び中隊長は、中隊の消防隊員を指揮監督する。

6 出張所長は、出張所の消防隊員を指揮監督する。

7 小隊長は、小隊の消防隊員を指揮監督する。

(職務代理)

第4条 副署長は、署長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

2 副署長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ、消防長が指名した中隊長がその職務を代理する。

(隊の編成)

第5条 消防隊の編成に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(任務)

第6条 消防署は、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うものとする。

(事務分掌)

第7条 消防署本署及び出張所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 消防署の庶務に関すること。

(2) 隊員の配置及び勤務に関すること。

(3) 隊員の教育訓練及び服務に関すること。

(4) 水火災その他の災害の出動及び警戒防御に関すること。

(5) 救急及び救助出動に関すること。

(6) 消防資機材の整備に関すること。

(7) 各種災害演習に関すること。

(8) 消防団の指導及び連絡に関すること。

(9) 消防広報に関すること。

(10) 水火災その他の災害の救護に関すること。

(11) 地理・水利状況の確認に関すること。

(12) 火災等の調査に関すること。

(13) 通信業務に関すること。

(14) 立入検査に関すること。

(15) その他消防長が定めること。

(消防隊員の資格)

第8条 消防隊員は、消防吏員をもって充て、消防吏員は、消防庁が定めた教養訓練機関の講習等を終了した者でなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

階級種別

署長、副署長

消防司令

統括中隊長、中隊長、出張所長、出張所副所長

消防司令又は消防司令補

小隊長

消防士長

みやま市消防署組織規程

令和3年4月1日 消防本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)