○みやま市学習用通信機器貸与要綱

令和3年1月28日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、自宅での家庭学習を円滑に実施するために、みやま市立学校(以下「学校」という。)に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対し学習用通信機器(みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有しているモバイルルーター及び付属品をいう。以下「機器」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象者及び貸与台数)

第2条 貸与を受けることができる者(以下「貸与対象者」という。)は、学校に在籍し、世帯に有線及び無線によるインターネット環境(スマートフォンを除く。第10条において同じ。)がない児童等の保護者とする。

2 貸与対象者の属する世帯に、モバイルルーター1台と付属品一式を貸与する。

(貸与の申請等)

第3条 貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、学習用通信機器借受申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸与の可否等を決定し、学習用通信機器貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 教育委員会は、申請者より誓約書(様式第3号)が提出された後、機器を貸与するものとする。

(貸与期間)

第4条 機器の貸与期間は、決定通知書により定めた期間とする。

2 貸与期間の終了日は、原則として年度の末日までとする。

3 教育委員会は、機器を借り受けた申請者(以下「借受者」という。)第9条の規定に違反した場合、学習用通信機器返却命令通知書(様式第4号)により返却を命じることができる。

4 前項の規定により返却を命じられた借受者は、速やかに機器を返却しなければならない。

(貸与料等)

第5条 機器の貸与料は、無料とする。

2 借受者は、速やかにLTE通信事業者等とSIMカード利用契約を行い、家庭学習のための通信環境を整えなければならない。

3 通信及び充電に要する費用は、借受者の負担とする。ただし、みやま市就学援助費給付要綱(平成19年みやま市教育委員会告示第1号)に規定する準要保護者であって市長が認める者は、通信に関する費用の一部を給付することができる。

(管理)

第6条 教育委員会は、貸与状況を明らかにするため、学習用通信機器貸与台帳(様式第5号)(以下「貸与台帳)という。)を備え、機器を管理しなければならない。

2 教育委員会は、貸与状況に変更が生じたときは、貸与台帳に記載しなければならない。

(借受者の責務)

第7条 借受者は、機器について善良な管理者の注意をもって取扱うものとする。

2 借受者は、機器の利用に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 教育委員会又は学校が認めた家庭学習以外の目的で使用しないこと。

(2) 教育委員会又は学校の許可がある場合を除き、児童等の自宅以外で使用しないこと。

(3) 家庭学習に関係のないWebサイトへアクセスしないこと。

(4) 機器の使用にかかるIDやパスワード等の情報を他者に漏らさないこと。

(5) 他者に使用させ、又は転貸しないこと。

(6) 売却し、廃棄し、又は故意に破損しないこと。

3 借受者は、教育委員会又は学校から機器の利用及び管理に関し、別途指示があった場合は、その指示に従わなければならない。

(破損又は紛失の届出)

第8条 借受者が機器を破損又は紛失したときは、直ちに学習用通信機器破損・紛失届出書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、機器を原状に復すための実費は借受者の負担とする。

(損害賠償)

第9条 借受者は機器の目的外使用により、教育委員会及び第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負う。

(機器の返却)

第10条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、機器を返却しなければならない。

(1) 貸与期間が終了した時

(2) 世帯において有線又は無線によるインターネット環境が整備される等により第2条第1項に規定する貸与対象者の要件を満たさなくなったとき。

2 借受者は、機器を返却する際に、学習用通信機器返却届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この告示は、令和3年1月28日から施行する。

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みやま市学習用通信機器貸与要綱

令和3年1月28日 教育委員会告示第1号

(令和3年1月28日施行)