○みやま市職員服務規程

令和3年1月1日

訓令第1号

みやま市職員服務規程(平成19年みやま市訓令第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は別に定めるものを除くほか、みやま市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(願、届出等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届出等は特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属する課等の長(以下「所属長」という。)を経由して、総務部長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、別に定める履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、住所、氏名、身分及び別途指示する事項に異動が生じた場合には、直ちにその旨を届け出なければならない。

(登庁及び退庁)

第5条 職員は、登庁及び退庁をするときは、出退勤カードにより打刻しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める者は、出勤簿への押印及び出退勤時間の記入をもって打刻に代えることができる。

3 出退勤カード及び出勤簿の取扱いについては、市長が別に定める。

(年次有給休暇)

第6条 職員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、出退勤システムにより、申請し、所属長の承認を受けなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、年次有給休暇届(様式第1号)により、申請することができる。

(特別休暇)

第7条 職員は、特別休暇を取得しようとするときは、休暇等申請、承認簿(様式第2号)により、申請し、所属長の承認を受けなければならない。

2 職員は、みやま市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成19年みやま市規則第28号。以下「勤務時間規則」という。)第16条第1項第17号の休暇を取得しようとするときは、前項に定めるもののほか、ボランティア活動計画書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 職員は、勤務時間規則第16条第1項第19号の休暇を取得しようとするときは、第1項に定めるもののほか、要介護者の状態等申出書(様式第4号)を提出しなければならない。

(病気休暇)

第8条 職員は、病気休暇を取得しようとするときは、休暇等申請、承認簿(様式第2号)により、申請し、所属長の承認を受けなければならない。

(介護休暇)

第9条 職員は、介護休暇を取得しようとするときは、介護休暇承認請求書(様式第5号)により、申請し、所属長の承認を受けなければならない。

(介護時間)

第10条 職員は、介護時間を取得しようとするときは、介護時間承認請求書(様式第6号)により、申請し、所属長の承認を受けなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第11条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に第6条から前条までに定める手続又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に前項の手続をとることができないときは、速やかに電話等にて所属長に連絡しなければならない。

3 疾病による休暇が4日(勤務を要しない日を含む。)を超えるに至ったときは、医師の診断書を提出しなければならない。ただし、所属長が必要と認めるときは、この限りでない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第12条 職員が休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、速やかに欠勤届(様式第7号)を所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代って欠勤届を作成しなければならない。

4 所属長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書(様式第8号)により上司に報告しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第13条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第14条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品等を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔、整理)

第15条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外命令等)

第16条 時間外勤務又は休日勤務を命ぜられた場合は、業務に従事しなければならない。

2 職員は、前項の規定により時間外勤務をした場合、出退勤システムに勤務した時間を入力して、命令者の承認を受けなければならない。ただし、出退勤システムを使用できない場合は、時間外勤務及び休日勤務命令簿(様式第9号)に勤務した時間を記入して命令者に提出するものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第17条 命令権者は、職員に時間外勤務代休時間の指定を行う場合は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第10号)により行うものとする。

(週休日等の振替)

第18条 職員は、週休日等の振替を命ぜられた場合、出退勤システムに振替日を入力して、命令者の承認を受けなければならない。ただし、出退勤システムを使用できない場合は、休日勤務命令及び振替指定簿(様式第11号)に振替日を記入して命令者に提出するものとする。

(出張の復命)

第19条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(様式第12号の1又は様式第12号の2)により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(私事旅行等の届出)

第20条 職員は、私事旅行等のため7日以上現住所を離れようとするときは、所属長に届け出るものとする。

(事務引継)

第21条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、その日から7日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。ただし、上司の許可を得て口頭により引継ぎを行うことができる。

(職務専念義務の免除)

第22条 職員がみやま市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年みやま市条例第35号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下この条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第13号)によるものとする。ただし、2日以上にわたらない単位の職免を受けようとする場合は、第6条に規定する休暇等申請、承認簿により行う。

(営利企業等従事許可の手続)

第23条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可申請書(様式第14号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(事故報告)

第24条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務部総務課長及び上司に報告しなければならない。

(鍵の取扱い)

第25条 庁舎等の鍵の保管を命ぜられている者は、その管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第26条 各室の最後の退庁者は、室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行わなければならない。

(勤務時間外の庁舎への出入り)

第27条 職員は、勤務時間外において庁舎等へ出入りするときは、当直者にその旨報告しなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第28条 重要書類は、耐火金庫等において保管し、「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第29条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直)

第30条 当直は、日直及び宿直とする。ただし、市長が認めた場合は、職員以外のものに委託することができる。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 みやま市の休日を定める条例(平成19年みやま市条例第2号)に規定する市の休日の午前8時30分から午後5時まで

(2) 宿直 午後5時から翌日8時30分まで

(3) 当直者は、前2号の規定にかかわらず次の当直者が来るまで、又は命令権者が指定する時刻まで服務しなければならない。

(当直命令)

第31条 当直の命令又は変更は、宿日直勤務命令簿(様式第15号)により行うものとする。

2 当直を命ぜられた職員がやむを得ない理由により当直をすることができないときは、主管課長の許可を得て他の職員と変更することができる。

(当直者の職務)

第32条 当直者は、当直時間中次に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締まり、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 庁舎に出入りする者を庁舎時間外出入者確認表により、確認すること。

(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(5) 埋火葬許可証の交付及びその処理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、状況に応じた臨機の処理に関すること。

2 当直者は、前項の規定により処理した事項を当直日誌(様式第16号)に記載し、勤務終了後又は次の通常の勤務日に主管課長の閲覧に供さなければならない。

(当直の引継ぎ)

第33条 当直者は、次に掲げる簿冊等を前の当直者又は主管課から引き継ぎ、当直終了後、主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌

(2) 庁舎時間外出入者記録簿

(3) かぎ

(4) 収受文書、郵便物等

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(その他)

第34条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、総務部長が定めるものとする。

附 則

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

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みやま市職員服務規程

令和3年1月1日 訓令第1号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年1月1日 訓令第1号