○みやま市防災ラジオ貸与事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害時における防災情報及び緊急を要する行政情報等を迅速かつ的確に伝達するため、防災ラジオを住民等に貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防災ラジオ AM、FMラジオ放送を受信することが可能で、かつ、みやまコミュニティ無線放送の自動受信機能を備えたラジオをいう。
(2) 情報収集機器 携帯電話、スマートフォン及びパソコン等の電子通信機器をいう。
(貸与対象者)
第3条 市長は、本市の住民基本台帳に記載し、又は記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものに対し、防災ラジオを貸与することができる。ただし、みやまコミュニティ無線管理運用規程第11条で貸与を決定している者については、この限りではない。
(1) 情報収集機器を保有していない世帯に属する者
(2) 情報収集機器を保有しているが、それらの機器を使用し自ら情報収集することができない世帯に属する者
(3) その他、市長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、貸与の申請の時点において、自己又は自己と同一の世帯に属する者が既に防災ラジオの貸与を受け、又は貸与の申請をしている場合にあっては、貸与の対象者としない。
2 防災ラジオの貸与料は、無料とする。
(被貸与者の責務)
第6条 前条の規定により防災ラジオの貸与を受けた申請者(以下この条において「被貸与者」という。)は、この告示の趣旨に沿って防災ラジオを適正に管理使用しなければならない。
2 被貸与者は、防災ラジオを他者に譲渡、貸与してはならない。
(返還)
第7条 被貸与者は、次の各号に該当するときは、速やかに防災ラジオを返還しなければならない。
(1) 被貸与者の属する世帯全員が、市外に転出又は死亡したとき
(2) 第3条に規定する貸与条件を満たさなくなったとき
(交換等)
第8条 被貸与者の責に帰することができない事由により防災ラジオに故障等の不具合が生じた場合は、被貸与者は、市に対して交換・修理を求めることができる。
(管理台帳)
第9条 市長は、防災ラジオの貸与に関し必要な台帳等を整備するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、防災ラジオ貸与事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。