○みやま市消防団機能別団員及び機能別分団の任務、身分等に関する要綱

令和3年4月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市消防団に関する条例(平成19年みやま市条例第160号。以下「条例」という。)第4条第2項に規定する機能別団員及びみやま市消防団に関する条例施行規則(平成19年みやま市規則第136号。)第2条第3項に規定する機能別分団について必要な事項を定めるものとする。

(機能別団員)

第2条 機能別団員は、次に掲げるいずれかの要件に該当する者について、消防団の長(以下「団長」という)が任用する。

(1) 退職した元消防団員(条例第7条及び第9条の規定による免職をされた者を除く。)で、次に掲げる要件を満たす者

 基本団員として5年以上の経験又はこれに準ずる経験を有すること。

 65歳以下であること。

(2) 団長が特に必要と認める者

(階級)

第3条 機能別団員の階級は団員とし、階級異動はできないものとする。

(任期)

第4条 機能別団員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(入団及び配属)

第5条 第2条第1号の要件を満たす者(以下「1号団員」という。)が入団するときは、所定の様式(以下「入団届」という。)に必要な事項を記入の上、分団長に提出するものとする。

2 分団長は、1号団員が機能別団員として適格と認めたときは、これを受理し、団長に提出するものとする。

3 団長は、第1項の入団届を受理した時は、速やかに1号団員の配属する分団を指定しなければならない。

第6条 第2条第2号の要件を満たす者(以下「2号団員」という。)が入団するときは、入団届に必要な事項を記入の上、団長に提出するものとする。

2 2号団員については、原則として消防団本部に配属するものとする。

(機能別分団)

第7条 前条の規定により任用された2号団員が、同一の事業所内に5名以上在籍するときは、機能別分団を設置することができる。

2 前項の設置においては、当該事業所の長(以下「事業所長」という。)の承認を得なければならない。

3 機能別分団の設置を承認した事業所長は、みやま市消防団機能別分団設置承諾書(別記様式)を団長に提出するものとする。

4 機能別分団には、隊長及び副隊長を置くことができる。ただし、階級については、第3条の規定を適用する。

(被服等の貸与)

第8条 機能別団員には、条例第15条に規定する被服等を貸与する。ただし、条例第4条第2項に規定する基本団員(以下「基本団員」という。)が引き続き機能別団員に任用される場合は、当該貸与物品についても引き続き貸与するものとする。

(任務)

第9条 機能別団員は、災害等において団長又は所属分団長の要請に応じ、原則として所属分団長の指揮のもと、活動にあたることとする。

2 2号団員は、団長の要請により、別表に定める職務のうちいずれかの任務に従事するものとする。

3 機能別分団は、日中に発生した災害等において、団長からの出動要請に応じ、任務に従事するものとする。

(退職報償金)

第10条 機能別団員の退職報償金は、みやま市非常勤消防団員に関する退職報償金の支給に関する条例(平成19年みやま市条例第161号)の規定を準用する。この場合において、基本団員が引き続き機能別団員に任用されていた場合は、基本団員として在職した期間を合算して支給するものとする。

(訓練等)

第11条 機能別団員及び機能別分団は、原則として行事や訓練など、基本団員が平常時に行う消防団活動には参加しないものとする。ただし、団長又は分団長が必要と認めるときは、この限りでない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、機能別団員及び機能別分団の運用に関し必要な事項は、団長が別に定める。

附 則

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

任務

内容

災害時における活動

(1) 日中に発生した災害に出動する活動

(2) 後方支援にかかる活動

平常時における活動

(1) 防火思想啓発等に関する活動

(2) 応急手当啓発等に関する活動

(3) 団長が必要と認める訓練又は諸行事

(4) その他、団長が必要と認める平常時の活動

画像

みやま市消防団機能別団員及び機能別分団の任務、身分等に関する要綱

令和3年4月1日 告示第40号

(令和3年4月1日施行)