○みやま市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関である基幹相談支援センター(以下「センター」という。)の事業及び業務を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 センターの事業の実施主体は、みやま市とする。

2 市長は、センターの事業の全部又は一部について、その適切な運営を確保することができると認める一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者に委託することができる。

(事業)

第3条 センターにおいては、次に掲げる事業又は業務を行う。

(1) 地域の障がい者等の福祉に関する総合的かつ専門的な相談支援の実施に関すること。

(2) 地域における相談支援の体制の強化に関すること。

(3) 障がい者等の地域における生活への移行及び障がい者等の地域への定着の促進に関すること。

(4) 障がい者等に対する虐待の防止及び障がい者等の権利の擁護に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業又は業務

(人員体制)

第4条 センターに、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の専門職その他必要な職員を置く。

(秘密保持)

第5条 センターを設置する者若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、センターの事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

みやま市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和3年4月1日 告示第30号