○みやま市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和3年3月26日

規則第11号

みやま市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年みやま市条例第30号)附則の規則で定める日は、令和3年9月30日とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

みやま市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和3年3月26日 規則第11号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和3年3月26日 規則第11号
令和3年7月1日 規則第19号