○みやま市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
令和2年12月15日
教育委員会告示第13号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づく本市の子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「子ども読書活動推進計画」という。)を策定し、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、みやま市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 子ども読書活動推進計画の審議、策定等に関すること。
(2) その他計画策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 保育園又は認定こども園の関係者
(2) 学校関係者
(3) 社会教育関係者
(4) 読書ボランティア関係者
(5) 市及び関係行政機関の職員
(6) その他教育委員会が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画の策定が終了するときまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長がこれを招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、社会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、令和3年1月15日から施行する。