○みやま市一般廃棄物の収集、運搬及び処分等の受託業者選考委員会設置要綱

令和2年11月15日

告示第249号

(設置)

第1条 本市が委託する一般廃棄物の収集、運搬及び処分等の業務(以下この条及び次条において「委託業務」という。)に関し、公正かつ適正な業者決定を期するため、委託業務の受託業者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の規定に基づき、委託業務申請者の資格審査及び受託業者の選考を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 副市長、環境経済部長及び環境衛生課長

(2) 学職経験を有する者

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要と認めるときは関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

5 会議は、公開するものとする。ただし、当該会議の内容がみやま市情報公開条例(平成19年みやま市条例第8号)第29条第1項第3号の規定により当該会議の内容を公開することが不適当であると認められる場合は、その会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(妨害行為に対する措置)

第6条 第3条第1項第2号の委員に対して、第2条に規定する資格審査及び受託業者の選考を妨げる行為を行った者は、当該選考を受ける資格を失うものとする。

(審査及び選考結果の報告)

第7条 委員長は、資格審査及び受託業者の選考を終えたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、環境衛生課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この告示は、令和2年11月15日から施行する。

みやま市一般廃棄物の収集、運搬及び処分等の受託業者選考委員会設置要綱

令和2年11月15日 告示第249号

(令和2年11月15日施行)