○みやま市移住・定住サポーター設置要綱

令和2年11月2日

告示第221号

(設置)

第1条 みやま市を住みたいまち、選んでもらえるまちにするため、移住者や子育て世代の発想による施策の推進及び移住希望者へのサポートを目的として、みやま市企画振興課(以下「企画振興課」という。)にみやま市移住・定住サポーター(以下「サポーター」という。)を置く。

(活動内容)

第2条 サポーターは、移住・定住人口の増加による地域活性化に貢献する活動であって、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 本市における移住・定住に関する政策の推進に関するアドバイス

(2) 移住希望者への現地でのサポートや相談業務

(3) 前号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な活動

(構成員)

第3条 サポーターは、第1条の目的に賛同し、前条に規定する活動への参加の意思を表示した者のうちから市長が委嘱する。ただし、次に掲げる者を除くものとする。

(2) 前号のほか 市長がサポーターとして適当でないと認める者

(任期)

第4条 サポーターの任期は、委嘱の日の属する年度から次年度末までとする。

2 サポーターの再任は、これを妨げない。

3 任期の途中でサポーターが欠けた場合における後任のサポーターの任期は、前任者の残任期間とする。

(辞退)

第5条 サポーターの辞退を希望する者は、事前に市長に届け出なければならない。

(報償金)

第6条 サポーターには、予算の範囲内で報償金を支給する。

(庶務)

第7条 サポーターの活動に対する支援及び庶務を行うため、総務部企画振興課に事務局を設置する。

(守秘義務)

第8条 サポーターは、この告示に基づく活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、令和2年11月2日から施行する。

みやま市移住・定住サポーター設置要綱

令和2年11月2日 告示第221号

(令和2年11月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
令和2年11月2日 告示第221号