○みやま市立小中学校共同学校事務室の組織、運営及び事務処理規程
令和2年4月1日
教育委員会訓令第4号
みやま市立小中学校共同学校事務室の組織、運営及び事務処理規程(平成31年みやま市教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、みやま市立小中学校管理規則(平成19年みやま市教育委員会規則第12号)第15条の2の規定に基づき設置する共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、すべての市立小中学校をグループ校として、一つの共同学校事務室「みやま市共同学校事務室」(以下「共同学校事務室」という。)を設置し、グループの拠点となる共同学校事務室設置校(以下「設置校」という。)を次のとおり指定する。
設置校 | グループ校 |
共同学校事務室長の所属する学校 | 瀬高小学校、大江小学校、南小学校、水上小学校、清水小学校、岩田小学校、二川小学校、江浦小学校、開小学校、桜舞館小学校、瀬高中学校、東山中学校、山川中学校、高田中学校 |
2 共同学校事務室の職員は、グループ校の学校事務職員(以下「事務職員」という。)をもって充てる。
3 共同学校事務室に、運営任者として共同学校事務室長(以下「室長」という。)及び共同学校事務室副室長(以下「副室長」という。)を置き、共同学校事務室の職員の中から教育委員会が任命する。
4 室長は、共同学校事務室の業務を統括し、他の職員に対し職務上の指導・助言を行う。
5 副室長は、室長を補佐し、室長が業務困難となった場合には、室長の業務を代行する。
6 設置校の校長は、共同学校事務室を監督する。
(業務)
第3条 共同学校事務室は、次の業務を行う。
(1) 別に定める事務職員の標準職務の例に示されている職務のうち、共同で処理することで適正化・効率化が図ることができる業務
(2) 教育委員会から委任を受けた業務
(3) 事務職員の研修に関する業務
(4) その他共同学校事務室で行うことが適当と認められる業務
(専決)
第4条 グループ内各校の校長は、権限に属する事務の一部である、職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定について、室長に専決させることができる。ただし、次に掲げる場合には専決させることはできない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合
(業務計画書の作成及び提出)
第5条 室長は、年度初めに共同学校事務室業務計画書(以下「業務計画書」という。)を作成し、教育委員会に報告するものとする。
2 室長は、業務計画書を変更する必要がある場合は、教育委員会に報告するものとする。
(服務)
第6条 グループ校の各校長は、業務計画書等に基づき、事務職員に対し共同学校事務室の業務を行うため出張を命ずるものとする。
(共同学校事務室運営協議会)
第7条 共同学校事務室の運営及び方針決定のため、共同学校事務室運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
2 運営協議会は、設置校の校長、グループ校の各校長、代表教頭、室長、副室長、事務職員、学校教育課長、学務担当係長及び教育委員会担当職員で構成する。
3 運営協議会に関する事務を処理するため、運営協議会内に事務局を置く。
4 運営協議会は、必要に応じ設置校の校長が招集し、次の事項について協義する。
(1) 共同学校事務室による効果的、効率的な事務処理
(2) 共同学校事務室による学校の管理運営全般の支援
(3) 共同学校事務室の組織に関する事項
(共同学校事務室運営企画部)
第8条 共同学校事務室の運営協議のため、共同学校事務室運営企画部を設置する。
2 共同学校事務室運営企画部は、室長、副室長、事務職員代表、学務担当係長及び教育委員会担当職員で構成する。
3 共同学校事務室運営企画部は、室長が招集する。
4 共同学校事務室及び共同学校事務室運営協議会に関する連絡・調整及び協議のため、共同学校事務室運営協議会事務局を置く。
(作業グループ)
第9条 第3条の業務遂行のため、作業グループを次のとおり指定する。
作業グループ名 | 構成校 | 拠点校 |
瀬高グループ | 瀬高小学校、大江小学校、南小学校、水上小学校、清水小学校、瀬高中学校、東山中学校 | 瀬高中学校 |
高田・山川グループ | 岩田小学校、二川小学校、江浦小学校、開小学校、桜舞館小学校、山川中学校、高田中学校 | 桜舞館小学校 |
2 各作業グループにグループリーダーを配置し、グループリーダーは事務職員の中から、室長が指名する。
3 室長は、共同学校事務室の円滑な運営又は事務職員の能力向上のため、別途必要に応じて研究・調整班等を作ることができる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会と室長が協議する。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。