○みやま市コミュニティバス有料広告掲載取扱要綱
令和2年10月1日
告示第194号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市広告掲載取扱要綱(平成21年みやま市告示第55号)に定めるもののほか、市が管理するコミュニティバスに掲載する有料広告(以下「有料広告」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(広告方法等)
第2条 広告の区分、方法、位置及び規格については、次のとおりとする。
区分 | 方法 | 位置 | 規格 |
車内広告 | 紙面を車内の広告枠に設置又は、車内へ直接貼付 | 車内で市長が指定した位置 | 縦29cm×横42cm以下 |
(掲載期間)
第3条 有料広告の掲載期間は、1月を単位とし、6箇月を限度とする。ただし、掲載期間が年度をまたぐ場合については、当該掲載を開始した年度末を期限とする。
2 前項の掲載期間には、メンテナンス等によりコミュニティバスの運行を停止する期間を含むものとする。
(掲載料)
第4条 有料広告の掲載料は、1月1枠につき2,000円とする。この場合において、掲載期間に1月未満の端数が生じる場合については、1月として計算する。
2 広告主は、前項の規定により計算した掲載料を市長が指定する期日までに、納入通知書により一括納付するものとする。
(掲載の申込み)
第5条 有料広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、コミュニティバス有料広告申込書(様式第1号)を、掲載を希望する月の前月15日までに市長に提出しなければならない。
(掲載の決定等)
第6条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、その内容を審査の上、有料広告の掲載の可否を決定するものとする。
(広告物の作成、掲載及び撤去)
第7条 掲載する広告物の作成は、広告主が行うものとする。
2 広告物の提出があったとき、市長は、広告物の掲載及び撤去を行う。
(広告物の破損等)
第8条 天災その他不可抗力により広告物に発生した破損等について、市はその責めを負わない。
2 前項に規定する場合において、広告を掲載できなかったときは、原則としてその期間に係る掲載料について、日割りにより算定した額を還付する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。