○みやま市介護保険事業者業務管理体制整備確認検査実施要綱
令和2年9月1日
告示第179号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付老発第0330077号厚生労働省老健局長通知)の規定に基づき、法第115条の32第2項により市長に業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならないとされた介護サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に係る確認検査の方法等について、必要な事項を定めるものとする。
(検査の種別)
第2条 検査の種別は、次のとおりとする。
(1) 一般検査 介護サービス事業者における業務管理体制の整備・運用状況を確認するために定期的に行うもの
(2) 特別検査 介護サービス事業者において法第78条の10各号に該当する事案が発覚した場合に業務管理体制の検証を行うもの
(検査の実施方法)
第3条 検査の実施方法は、次のとおりとし、検査指針を踏まえて行うものとする。
(1) 一般検査
ア 法第115条の32第2項の規定による届出の内容に関して同法第115条の33第1項の規定に基づく報告書類(別記様式)の提出を求め、書面検査を実施する。
イ アの内容に不備が認められた場合には、事業者の従業者に出頭により改善を求めるものとし、改善が見込まれない場合には、立入検査を実施する。
ウ イの立入検査は、みやま市介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱(平成23年みやま市告示第13号)に定める実地指導若しくは監査を実施する場合に、併せて行うことができるものとする。
エ 一般検査を実施中に、前条第2号に該当する事実が判明した場合は、一般検査を中止し、直ちに特別検査を行うことができるものとする。
(2) 特別検査 前号アによる方法のほか、介護サービス事業者の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備及び運用状況を確認するとともに、特別検査を実施する契機となった事案に係る組織的関与の有無を確認する。
(検査結果の通知)
第4条 検査を実施した結果、介護サービス事業者に対し、助言を伝え、若しくは次条に規定する勧告に至らない軽微な改善を要する事項を通知する場合又は特に改善事項がないことを通知する場合は、検査中又は検査終了後に、口頭又は文書によりこれを行うものとする。
2 前項の規定により通知した改善を要する事項については、介護サービス事業者に対して、文書により当該改善状況の報告を求めるものとする。
3 特別検査の結果、組織的関与が認められた場合は、対象である介護サービス事業者の他の事業所の指定及び更新の可否を判断する者又は関係者に対してその事実を通知するものとする。
(検査後の行政上の措置)
第5条 検査の結果、法第115条の32第1項に規定する基準の違反等が認められた場合には、対象事業者に対し、法第115条の34の規定に基づく勧告、命令等必要な行政上の措置を行うものとする。
2 前項の規定による行政上の措置に係る対応については、介護サービス事業者に対して、文書により報告を求めるものとする。
3 是正の勧告を受けた事業者が期限内にこれに従わなかったとき、又は勧告に係る措置をとらなかった場合において期限を定めてその措置をとるべきことを命令したときは、その旨を公表することができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、業務管理体制の整備確認検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年9月1日から施行する。