○みやま市災害見舞金等支給要綱
令和2年8月3日
告示第160号
みやま市小規模災害見舞金等支給要綱(平成19年みやま市告示第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の災害(暴風、豪雨、地震、洪水、火事その他異常な自然現象により発生した災害をいう。)による被災者及びその遺族に対する見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(見舞金等の種類及び支給額)
第2条 見舞金等の種類及び支給額は、別表のとおりとする。
(支給の対象)
第3条 見舞金等の支給を受けることができる者は、災害発生時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記録されている者とする。
(支給方法)
第4条 見舞金は、第2条別表の区分に応じ、被災世帯主又は本人に支給するものとする。
2 弔慰金は、死亡者又は行方不明者の遺族に支給するものとする。
(1) 死者又は行方不明者の死亡又は行方不明当時における配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚と同様の事情にあった者を除く。)
(2) 子、父母、孫又は祖父母
(3) 前2号に掲げる者のほか、死亡又は行方不明当時その者と生計を同じくしていた親族
2 前項各号に該当する者がいないときは、その葬祭を行うものを遺族とみなす。
(申請及び支給)
第6条 見舞金等の支給を受けようとする者は、当該災害を受けた日から起算して2月以内に災害見舞金等支給申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事由がある場合において市長が認めるときはこの限りでない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、その事由等を確認の上、速やかに支給の可否を決定し、支給しなければならない。
(支給の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、見舞金等は支給しないものとする。
(1) 故意又は重大な過失により支給の事由を発生させたとき。
(2) 届出の内容に偽りがあったとき。
(適用除外)
第8条 この告示の規定は、みやま市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成19年みやま市条例第99号)の規定に基づく災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給を受けた者には適用しない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年8月3日から施行し、令和2年7月6日以後に生じた災害について適用する。
附 則(令和3年6月1日告示第84号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3告示84・一部改正)
支給区分 | 種類 | 支給単位 | 見舞金等の額 | |
住家(現に居住していた建物に限る) | 全壊、全焼、流失、埋没 | 見舞金 | 1世帯 | 100,000円 |
大規模半壊 | 見舞金 | 1世帯 | 70,000円 | |
中規模半壊 | 見舞金 | 1世帯 | 60,000円 | |
半壊又は半焼 | 見舞金 | 1世帯 | 50,000円 | |
準半壊 | 見舞金 | 1世帯 | 40,000円 | |
床上浸水 | 見舞金 | 1世帯 | 30,000円 | |
重傷者 (医師の診断によるもの) | 見舞金 | 1人 | 要治療見込日数1か月以上3か月未満 40,000円 要治療見込日数3か月以上6か月未満 60,000円 要治療見込日数6か月以上 80,000円 瀕死の重傷者又は負傷が原因で傷病者となる場合 100,000円 | |
死亡者又は行方不明者 | 弔慰金 | 1人 | 200,000円 |
備考 世帯とは生計を一つにしている実際の生活単位をいう。
(令3告示84・全改)