○みやま市職員民間企業派遣研修実施要綱

令和2年5月27日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は地方公務員法第39条第1項及び第2項に規定する職員の研修のうち、民間企業における業務を体験し、職員の意識改革と職務能力の開発・向上に寄与することを目的とした民間企業派遣研修(短期のものを除く。以下同じ)の実施に関し、必要な事項を定める。

(研修の内容)

第2条 研修の内容は、前条に掲げる目的の範囲内で派遣先企業との協議により市長が決定する。

(派遣先企業の決定)

第3条 派遣先企業は、習得すべき内容に応じて市長が決定する。

(研修期間)

第4条 研修の期間は、原則として1年以内の期間で市長が定める。ただし、市長が必要と認める場合は1年を超えて派遣することができる。

(派遣研修職員数)

第5条 派遣研修を受ける職員(以下「派遣研修者」という。)の数は、各年度ごとに各企業1人とする。

(派遣研修者の服務と勤務条件)

第6条 民間企業派遣研修は、職務命令による研修とする。

2 派遣研修者の服務、勤務時間及び休日は派遣先企業の常勤社員に適用される就業規程を適用し、年次有給休暇及び特別休暇は市職員に準じるものとする。ただし、研修派遣協定書において、これと別の条件によることを双方合意したときはこの限りではない。

3 派遣研修者は、派遣先の企業の社員のうちから当該企業の指定する者の指示に従い研修するものとする。

(派遣研修者の給与等の負担)

第7条 派遣研修者の給与は、別に定める場合を除き、市が支給する。

2 派遣研修者の通勤手当は、派遣先企業を勤務場所とみなして、市が支給する。

3 派遣先企業の用務に係る派遣研修者の旅費は、派遣先企業が支給する。

(その他)

第8条 その他派遣研修者の勤務条件及び給与等に関し必要な事項は、研修派遣協定書に定めるものとする。

附 則

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

みやま市職員民間企業派遣研修実施要綱

令和2年5月27日 訓令第3号

(令和2年6月1日施行)