○みやま市移住支援みやま米助成事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への転入及び定住促進を図るため、市内に新たに住宅を取得する転入世帯に対して行う、みやま市移住支援みやま米助成事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 本市の住民基本台帳に登録され、かつ、本市に永く住むために本市に生活の本拠を有することをいう。

(2) 住宅 玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する、床面積が50平方メートル以上の建物(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分が結合する併用住宅にあっては、事業の用に供する部分とは別に玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有し、かつ、居住の用に供する部分が建物の床面積の2分の1以上のものに限る。)をいう。ただし、区分所有に係る建物(1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所等の用途に供することができるもので構成されたものをいう。)の居住の用に供する部分を購入する場合については、当該居住の用に供する建物の面積が40平方メートル以上のものとする。

(3) 世帯 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の規定により編成される住民基本台帳における世帯をいう。

(4) 転入世帯 新たに住宅を取得した日を挟んだ前後それぞれ1年間にみやま市に転入し、かつ、当該転入日の前日から起算して前3年間にみやま市に住所を有していたことがない者を1人以上含む世帯をいう。

(5) 市税等 市税、国民健康保険税及び税外徴収金をいう。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 転入世帯の一員であること。

(2) 本市に3年を超えて定住する意思をもち、本市の住民基本台帳に登録されていること。ただし、助成を受けようとする者が、市長がやむを得ないと認める事由により、市内に居住していないときであって、新築等した住宅の世帯員が本文の要件を満たしている場合は、助成を受けることができるものとする。

(3) 世帯員に、住宅を取得した日において15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含んでいること。

(4) 令和2年4月1日以降に住宅を取得していること(贈与及び相続により取得した場合を除く。)

(5) 取得した住宅の所有者(取得した住宅が共有名義である場合は、共有者の代表者)であること。

(6) 世帯全員が、過去にこの事業の交付を受けていないこと。

(7) 世帯全員が、市税等を滞納していないこと。

(8) 世帯全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(令2告示117・令3告示66・一部改正)

(交付申請)

第4条 この事業による助成を受けようとする者は、みやま市移住支援みやま米助成事業交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 対象となる住宅の登記事項証明書及び各階平面図

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について審査し対象者であると認めたときは、みやま市移住支援みやま米引換券(以下、「引換券」という。)を交付する。

(令3告示66・一部改正)

(引換券の交付枚数)

第5条 引換券の交付枚数は、対象者1人につき、36枚を限度とする。

2 引換券の当該年度における交付枚数は、申請日の属する月を含む当該年度末までの月数とする。

(引換券の制限)

第6条 引換券を交付された者(以下、「交付対象者」という。)は、市長が指定する事業所(以下、「指定事業所」という。)で販売されている米(精米されており、包装されているものに限る)5キロとの引換えにのみ、引換券を使用することができる。

(引換券の有効期限)

第7条 引換券の有効期限は、交付した年度の末日とする。

(引換券の換金額等)

第8条 引換券の換金額は、指定事業所との間で締結した契約金額に基づく額とする。

2 交付対象者が、換金額を超える額の米を購入するときは、換金額との差額は交付対象者が支払うものとする。

(引換券再発行の禁止)

第9条 引換券の再発行は行わない。

(不正使用の禁止)

第10条 交付対象者は、引換券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(資格の喪失)

第11条 交付対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとし、みやま市移住支援みやま米助成事業資格喪失届(様式第3号)を提出しなければならない。

(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 前条に規定する不正使用を行ったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が対象者として適当でないと認めるとき。

(引換券及び換金額の返還)

第12条 市長は、交付対象者が前条の規定による資格喪失後も不正に引換券の交付を受けた場合、未使用の引換券及び過去に使用した引換券の換金額の全部又は一部を返還させるものとする。

2 前項に規定する未使用の引換券及び換金額の返還については、みやま市移住支援みやま米助成事業返還命令書(様式第4号)により、交付対象者に通知する。

3 前項の通知を受けた交付対象者は、市長が定める期限までに未使用の引換券及び換金額を返還しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年6月26日告示第117号)

この告示は、令和2年6月26日から施行する。

附 則(令和3年4月1日告示第66号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示66・全改)

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(令2告示117・全改)

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みやま市移住支援みやま米助成事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第81号

(令和3年4月1日施行)