○みやま市民栄誉賞表彰規則
令和2年7月1日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、みやま市民に夢と希望を与え、活力をもたらす顕著な功績があり、広く市民の誇りとして敬愛されるものに対し、みやま市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を授与し、その栄誉をたたえることを目的とする。
(表彰者)
第2条 表彰は、市長が行う。
(表彰の対象)
第3条 表彰は、本市住民又は本市に特別ゆかりの深いもので、社会、芸術、文化、スポーツ等の分野においてその技能又は知識が高く評価され、輝かしい業績があると認められる個人又は団体に対して行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品又は記念品料を授与して行う。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、随時行う。
(被表彰者の選定)
第6条 市長は、被表彰者の選定に当たっては、みやま市表彰条例(平成19年みやま市条例第4号)第6条に規定するみやま市表彰委員会の意見を聴くものとする。
(表彰の取消し)
第7条 市長は、市民栄誉賞を授与されたものが本人の責めに帰すべき理由により、栄誉を著しく失墜したと認めるときは、当該市民栄誉賞の表彰を取り消すものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。