○みやま市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和2年3月10日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、みやま市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成19年みやま市条例第143号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第3条に規定する賦課対象区域内の受益者は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者であるときは、当該土地の所有者と連署で提出しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、当該代表者が申告書を提出しなければならない。
(連帯納付義務)
第4条 共有され、又は共同使用されている賦課対象区域内の土地に係る受益者は、当該土地に係る受益者負担金(以下「負担金」という。)を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 条例第5条第4項本文に規定する負担金の徴収は、1年を更に次の各号に掲げる期に区分して行うものとし、その納期は、当該各号に掲げるところによる。ただし、管理者が必要があると認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 第1期 7月1日から同月末日まで
(2) 第2期 9月1日から同月末日まで
(3) 第3期 11月1日から同月末日まで
(4) 第4期 翌年2月1日から同月末日まで
(負担金の一括納付)
第6条 条例第5条第4項ただし書に規定する一括納付とは、前条に規定する公共下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金額を、初年度第1期の納期限までに納付することをいう。
(一括納付報奨金)
第7条 管理者は、受益者が前条に規定する一括納付をしたときは、負担金の額に10パーセントを乗じて得た額を報奨金として交付する。
(過誤納金の取扱い)
第8条 管理者は、受益者の負担金又は延滞金(以下「徴収金」という。)に過誤納があるときは、遅滞なく、還付しなければならない。ただし、当該受益者につき未納の徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を管理者に届けなければならない。
3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を管理者に届けなければならない。
(繰上徴収)
第11条 管理者は、負担金の額の決定をした受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納付期日前であっても負担金の繰上徴収をすることができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(7) 偽りその他不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(住所等の変更)
第13条 受益者は、その住所、事業所又は事務所を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者住所変更届(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、みやま市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成19年みやま市規則第115号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第9条関係)
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象内容 | 徴収猶予率 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予期間の延長期限 | 摘要 |
係争中の土地 | 100% | 受益者の決定(判定)の日まで | 訴状の写し等係争の事実を証する書類を添付すること。 | |
災害、盗難その他の事故が生じたことにより、負担金を納付することが困難であると認められる受益者の土地 | 管理者が認定する率 | 2年以内 | 管理者が認定する期間 | り災証明書又は盗難証明書等の事実を証する書類を添付すること。 |
農地等(田、畑、山林、池沼その他これらに準ずる土地。ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。) | 100% | 5年以内 | 宅地として使用できる状況にあると、認められるまで |
別表第2(第10条関係)
公共下水道事業受益者負担金減免基準
区分 | 減免率 | ||
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | (1) 消防用施設用地(消防車庫等に係る土地をいう。) | 100% | |
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。) | 75% | ||
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業の経営に係る施設の用地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。) | 75% | ||
(4) 警察法務収容施設用地 | 75% | ||
(5) 一般庁舎用地(裁判所、警察署、役所等の庁舎に係る土地をいう。) | 50% | ||
(6) 病院用地 | 25% | ||
(7) 有料の公務員宿舎用地 | 25% | ||
(8) その他の用地(図書館、公民館、文化会館、体育施設及びこれらに準ずるものに係る土地をいう。) | 50% | ||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25% | ||
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく事業認可がなされたもの | 100% | |
4 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認める受益者に係る土地 | 100% | ||
5 その他その状況により特に減免する必要があると認める土地 | (1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校において、教育の目的に使用している土地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。) | 75% | |
(2) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業を営むための施設の用地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。) | 75% | ||
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社寺院、教会等の宗教団体が同条本文に規定する目的のために使用する土地 | 境内地として使用する土地(管理者及び職員が住居に使用する土地を除く。) | 75% | |
(4) 集会所用地(地域の自治会等が有するものに係る土地をいう。) | 100% | ||
(5) 文化財である土地又は建物その他の工作物の土地(文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び文化財保存のための施設の土地をいう。) | 100% | ||
(6) その他その土地の状況により特に減免する必要があると認めた土地 | 管理者が認定する率 |
様式第3号 削除