○みやま市排水設備指定工事店規程

令和2年3月10日

水道事業管理規程第5号

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項及び農集排条例第3条第3号に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所。)の工事(新設、増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。

(2) 排水設備指定工事店 下水道条例第7条及び農集排条例第9条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 排水設備工事責任技術者 福岡県下水道協会が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、みやま市に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 下水道条例第7条及び農集排条例第9条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 県内に営業に適する店舗を有すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める条件を備えていること。

(5) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)第18条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障がいにより責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第5号エに該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(令2水管規程8・一部改正)

(指定の申請)

第4条 指定工事店として指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 工事経歴書(法人にあっては、工事経歴書及び登記事項証明書)

(2) 納税証明書(県内の市町村に係るもの)

(3) 店舗の所在地略図及び写真

(4) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の責任技術者証(第15条第1項の規定に基づき管理者が交付したものをいう。)の写し

(6) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める許可を受けていることを証する書類

(7) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、排水設備指定工事店証(様式第2号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第3号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店として自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、下水道条例第5条及び農集排条例第7条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(指定の時期及び有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

2 指定工事店の指定は、原則として毎年1回、期日を決めて行う。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに排水設備指定工事店申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付して管理者に提出する書類等については、第4条の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、排水設備指定工事店指定辞退届(様式第4号)により直ちに管理者に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに排水設備指定工事店異動届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定の期間その指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の登録)

第11条 管理者は、第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(登録資格)

第13条 試験に合格した者及び既に県内の他の公共団体において責任技術者として指定又は登録を受けている者は、その登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 不法行為若しくは不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(3) 精神の機能の障がいにより責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(令2水管規程8・一部改正)

(登録の申請)

第14条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、管理者が指定する期日までに排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(責任技術者証)

第15条 管理者は、第13条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、排水設備工事責任技術者証(様式第7号。以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに排水設備工事責任技術者(住所・氏名)異動届(様式第8号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損し、又は紛失したときは、直ちに排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第9号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第18条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく管理者に返納しなければならない。なお、同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間中返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第16条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年以内とする。

(登録の更新及び更新講習)

第17条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、排水設備工事責任技術者更新講習受講申込書を提出し、福岡県下水道協会が実施する講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者(前項に規定する講習の受講を終えた者に限る。)は、管理者が指定する期日までに排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類等を添付して提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 更新講習受講修了証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(登録の取消し又は一時停止)

第18条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は一定の期間その登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(告示)

第19条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度、これを告示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号から第4号までの届出を受理したとき。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、みやま市排水設備指定工事店規則(平成19年みやま市規則第114号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(令和2年9月4日水管規程第8号)

この規程は、令和2年9月4日から施行する。

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みやま市排水設備指定工事店規程

令和2年3月10日 水道事業管理規程第5号

(令和2年9月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月10日 水道事業管理規程第5号
令和2年9月4日 水道事業管理規程第8号