○みやま市公共下水道条例施行規程
令和2年3月10日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、みやま市公共下水道条例(平成19年みやま市条例第142号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続方法)
第2条 条例第4条第2号に規定する箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないよう、かつ、当該ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをし、その固着させた箇所からの漏水を防止する構造とすること。
(2) 前号により難い特別の理由があるときは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造の基準)
第3条 排水設備の構造は、次に定める基準によるものとする。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠とすること。
イ 排水管の材料は、鋳鉄管、鋼管、鉛管、鉄筋コンクリート管、遠心力鉄筋コンクリート管、陶管及び硬質塩化ビニール管とすること。
ウ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とし、公道内では当該道路管理者の指示するところによる。
エ 排水管の起点、合流点、屈曲点その他内径及び管種が異なる排水管の接続箇所又は勾配を変える箇所にますを設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所にあっては、ますによらず排水用異径管又は掃除開口によることができる。
オ 排水管の直線部では、排水管の内径の120倍以下の間隔でますを設けること。
(2) ます
ア ますの構造は、直径15センチメートル以上の円形又は角形の煉瓦、コンクリート、鉄筋コンクリートその他これらに類する材質のものとし、ますの底部には、その接続する排水管の内径に応じて、インバートを設けること。
イ ますには、鉄筋コンクリート、鋳鉄その他これらに類する材質の密閉蓋を架すること。
(3) 防臭装置 排水設備のうち管理者の指示するものには、防臭装置を設けること。
(4) ごみよけ装置 下水の流通を妨げる固形物を排除するおそれのある場所の吐口には、固形物の排出管への流入を有効に防止できるごみよけ装置を取り付けること。
(5) 油脂遮断装置 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これらに類する油脂類を多量に排出する場所の吐出には、油脂遮断装置を設けること。
(6) 沈砂装置 洗車場その他これに類する場所で土砂を多量に排出する吐口には、排水管への土砂の流入を有効に防止できる砂だまりを設けること。
(7) 通気管
ア 油脂販売店、自動車修理工場、自動車車庫その他これに類する引火又は爆発のおそれのある油脂を排出する場所においては、油脂遮断装置及びためますに単独の通気管を設けること。
イ 2階以上の建物で2以上の階に排水設備を設ける場合には、通気管を設けること。
(8) その他
ア 水洗便所にあっては、排出された汚物が公共下水道に流達するのに十分な洗浄水が注流できる構造とすること。
イ 下水の自然流下が十分でないところにおける排水は、ポンプ施設によること。
ウ 下水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所では、逆流を防止できる装置を設けること。
エ 排水設備には、用途相当の強度を持ち、耐水及び耐久性のある材料を使用して漏水及び漏気を最小限とし、衛生上支障のない構造とすること。
2 前項に規定する申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 位置図 排水設備等の予定地、隣接地及び付近地の目的物等を表示した縮尺2,500分の1のもの
(2) 平面図 縮尺100分の1以上のもので次の事項を記載したもの。ただし、広大な土地については、1,200分の1まで縮尺したものとする。
ア 申請地の境界線及び面積(申請地内に排水設備等の設置義務者を異にする土地があるときは、その相互の境界線及び面積)
イ 道路、建物、間取り並びに排水設備等の位置、大きさ、材質及び名称の区分
ウ 排水管の位置、大きさ勾配及び延長
エ ます及びマンホールの位置、大きさ及び区別
オ 除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設置するときは、その位置
カ 申請地付近の道路及び公共下水道施設の位置
キ その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断図 管渠及び地表の勾配並びに接続する排水管の上端を基準とした地盤高又はますの中心間隔等を表示した縮尺300分の1以上のもの
(4) 構造図 除害施設又はポンプ施設等の特別施設を設ける場合は、寸法及び材質能力を表示した縮尺20分の1以上のもの
3 第1項の規定にかかわらず、条例第5条第2項ただし書の規定による届出をする者は、添付すべき資料の提出を省略することができる。
2 前項の検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
(除害施設の設置等の特例)
第7条 条例第10条第2項に規定する物質及び項目は、次に掲げるものとする。
(1) フェノール類
(2) 銅及びその化合物
(3) 亜鉛及びその化合物
(4) 鉄及びその化合物(溶解性)
(5) マンガン及びその化合物(溶解性)
(6) クロム及びその化合物
(7) 温度
(8) 水素イオン濃度(ph)
(9) 生物化学的酸素要求量(BOD)
(10) 浮遊物質量(SS)
(11) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(汚水排出量の認定)
第11条 条例第17条第2項第2号に規定する場合は、次に掲げる方法により使用水量を算定し、これを汚水排出量として認定する。
(1) 普通家庭における地下水及びその他の水を排除した場合の汚水排出量は、別表に定めるとおりとする。
(2) 水道水と地下水及びその他の水を併用し排除した場合の汚水排出量は、水道の使用量又は前号の規定により算出された汚水排出量のどちらか多い方とする。
2 条例第17条第2項第3号に規定する場合は、汚水排除量申告書(様式第7号)の記載内容を勘案し、汚水排出量を認定するものとする。
3 前2項に掲げるもの以外は、揚水設備及び水の使用状況その他を考慮して、管理者が汚水排出量を認定するものとする。
4 汚水排出量の認定は、特別の理由があるものを除き、使用期ごとに行う。
使用期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
使用月 | 2月・3月 | 4月・5月 | 6月・7月 | 8月・9月 | 10月・11月 | 12月・1月 |
2 前項に定める使用期ごとの使用料は、次に掲げる期日を納期限として、納入通知書又は口座振替その他管理者が必要と認める方法により徴収する。
(1) 第1期 5月末日
(2) 第2期 7月末日
(3) 第3期 9月末日
(4) 第4期 11月末日
(5) 第5期 1月末日
(6) 第6期 3月末日
(使用期の始期及び終期)
第13条 条例第2条第11号に規定する使用期の始期及び終期は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道水を排除した場合は、検針日の翌日を始期とし、その次の検針日を終期とする。
(2) 地下水及びその他の水のみを排除した場合は、前条に定める各使用期の使用月の初日を始期とし、翌月月末を終期とする。
(3) 条例第17条第3項によるものの始期及び終期は、計量器の検針日の翌日を始期とし、その次の検針日を終期とする。
(使用料の算定)
第14条 条例第17条第4項に規定する場合の使用料の算定方法は、第11条第1項第1号の例により算出した水量で算定した金額を基準額とし、次の各号により算定した額に消費税相当額を加算して得た額(水道水のみ排除した場合は、水道の使用水量により算定した額に消費税相当額を加算して得た額)とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。
(1) 使用期間が15日までのときは基準額の4分の1とする。
(2) 使用期間が16日を超え30日までのときは基準額の4分の2とする。
(3) 使用期間が31日を超え45日までのときは基準額の4分の3とする。
(4) 使用期間が46日を超えるときは基準額の4分の4とする。
(使用料の精算)
第15条 管理者は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、翌使用期に徴収する使用料でこれを精算することができる。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
第18条 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に掲げるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
(2) 破損した場合に二次災害を誘発する恐れがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第20条 条例第21条第1項第1号の規程で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、同号の規程で定める排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第21条 条例第22条第2号の規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第22条 条例第24条第6号の規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図
(3) 占用が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める書類
(使用料等の減免)
第25条 条例第19条の規定により使用料の減免を受けることができる場合は、次に定めるところによる。
(1) 災害等により納付の資力を失ったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めたとき。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、みやま市公共下水道条例施行規則(平成19年みやま市規則第113号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第11条関係)
世帯人員 | 汚水排出量(使用期当たり) |
1人 | 16立方メートル |
2人 | 24立方メートル |
3人 | 36立方メートル |
4人 | 46立方メートル |
5人 | 56立方メートル |
6人以上 | 56立方メートルに5人を超えて1人増えるごとに8立方メートルを加算して得た量 |